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令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになりました

 

内 容 


すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)
この法定雇用率が、令和3年3月1日から民間企業で2.3%に引き上げとなり、対象となる事業主の範囲が43.5人以上従業員を雇用している事業主に広がりました。

詳細につきましては、下記のリーフレットをご覧ください。
また、障害者雇用率制度につきましては、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。




 
   



 
 
 
添付ファイル

  リーフレット(728KB;PDFファイル)



関連記事(外部サイト)

  事業主の皆様へ~障害者雇用のルール~(厚生労働省HP)

 
 
 
この記事に関するお問い合わせ ハローワーク木場 雇用管理相談コーナー TEL:03-3643-8625
   
 

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