ニュース&トピックス

高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について

 
内容
高年齢者、障害者の雇用状況報告については、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害
者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」に基づき、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況を
報告することが法律で義務付けられています。


報告方法及び期限について

電子申請をご活用ください。本社所在地の管轄の
報告期限は、令和5年度は7月18日(火)までとなります。
(下記の様式をダウンロードしていただきご報告いただくことも可能です。)


留意事項
 【ダウンロード様式を使用する場合】
 ・必要事項を入力後に正・副を1部ずつ出力してご提出ください。
 ・必ず、控えを1部保管してください。

 【郵送されてくる報告書を使用する場合】
 ・3枚複写(正・副・事業主控)になっていますので、正・副の2枚のみご提出ください。
 ・事業主控は提出せずに保管してください。
 ※事業主控について
 事業主控に受理印が必要な場合は、『事業主控』も併せてご提出ください。
  郵送でご提出いただく場合、恐れ入りますが、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
 ※各種特例の認定を受けている特例子会社、関係会社及び関係子会社について
 
障害者雇用状況報告書は親事業主により提出いただくこととなりますが、高年齢者雇用状況報告書は提出が必要となりますので、ご注意ください。


報告様式及び記入要領

 
 令和5年高年齢者・障害者雇用状況等報告書の提出について
 
報告様式及び記入要領 ← こちらをクリックしてください。

 
 ▼子会社特例事業主用(親事業主+特例子会社)                                              
  ・特例子会社現状報告書  Excelファイル
 
 ▼関係会社特例事業主用(親事業主+特例子会社+関係会社)                          
  ・特例子会社現状報告書  Excelファイル
  ・関係会社現状報告書  Wordファイル
 
 ▼関係子会社特例事業主用(企業グループ算定)                                              
  ・関係子会社現状報告書  Excelファイル

 ◆特定身体障害者雇用状況報告書(様式第66号)【注2】  Wordファイル
    【注2】『特定身体障害者雇用状況報告書』については特定職種(あん摩マッサージ師)の労働者が5名以上在籍している
               企業が報告対象となります。
 
この記事に関するお問い合わせ
ハローワーク木場 雇用管理相談コーナー TEL:03-3643-8625
   
 

Banner 201782295830.png Banner ハローワークの求人票と違う!求人ホットライン

   サイトバナー.pngBanner

 

ハローワーク木場 〒135-8609 江東区木場2-13-19

TEL : 03-3643-8609

Copyright(c)2000-2016 Tokyo Labour Bureau. All rights reserved.