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重要なお知らせ

令和4年10月1日から施行される育児休業給付の改正について

内 容 

育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から、育児休業の2回までの分割と、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度を施行します。
これに伴い、育児休業給付についても変更があります。詳細は以下のリンク先をご覧ください。

 

令和4年10月1日から施行される育児休業給付の改正について
(厚生労働省のホームページへ移動します)

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