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令和2年3月から外国人雇用状況の届出において
                                              在留カード番号の記載が必要となります

内 容 

   令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
   外国人雇用状況における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。

※  詳細は下記の記事をご確認ください。(クリックすると大きくなります)

 



 


添付ファイル
リーフレット(1,252KB;PDFファイル)



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「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合は
    もちろん、離職の際にも必要です!

届出様式について

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ ハローワーク池袋 事業所第一部門  TEL:03-3987-8609  31#
   
 

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