労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関する基準
労働基準法により、使用者は労働時間を適切に管理する責務を有していますが、労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。)の不適正な運用に伴い、割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない現状も見られます。 本基準は、こうした現状を踏まえ、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにすることにより、労働時間の適切な管理の促進を図るものです。 使用者は、本基準を尊重し、労働時間を適正に把握するなど、適切な労働時間管理を行って下さい。 | |
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 | |
適用範囲 | |
その1 始業・終業時刻の確認・記録 | |
その2 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法 | |
その5 労働時間を管理する者の職務 | |
その6 労働時間等設定改善委員会等の活用 | |
関連法令 | |
法文 | |