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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

 
  その1 始業・終業時刻の確認・記録
 
 使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。
 使用者には労働時間を適正に把握する責務があります。労働時間の適正な把握を行うためには、単に1日何時間働いたかを把握するのではなく、労働日ごとに始業時刻や終業時刻を使用者が確認・記録し、これを基に何時間働いたかを把握・確定する必要があります。

  その2 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
 
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
  (ア)使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
 
 
  (イ)タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。  
 始業時刻や終業時刻を確認・記録する方法として、原則的な方法を示したものです。
 
(ア)について
   「自ら現認する」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、直接始業時刻や終業時刻を確認することです。
 なお、確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましいものです。
 
(イ)について
 

 タイムカード,ICカード等の客観的な記録を基本情報とし、必要に応じて例えば使用者の残業命令書及びこれに対する報告書など、使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録とを突合することにより確認し、記録してください。
 なお、タイムカード,ICカード等には、IDカード、パソコン入力等が含まれます。
 

 
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