法定労働時間

 
  法定労働時間
 
 特例措置対象事業場の法定労働時間は、平成13年4月1日から、1日8時間、1週44時間に改正されました。
 
特例措置対象事業場
次に掲げる業種に該当する常時10人未満の労働者を使用する事業場
商業 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業
映画・演劇業  映画の映写、演劇、その他興業の事業
保健衛生業 病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業
接客娯楽業 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業
 
事業場の規模(人数)は、企業全体の規模をいうのではなく、工場、支店、営業所等の個々の事業場の規模をいいます。

このページのトップに戻る

徳島労働局 〒770-0851 徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Tokushima Labor Bureau.All rights reserved.