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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

 
  その4 労働時間の記録に関する書類の保存
 
労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存すること。
 
1. 労働基準法第109条においては、「その他労働関係に関する重要な書類」について保存義務を課していますが、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類もこれに該当し、3年間保存しなければならないことを明らかにしたものです。
具体的には、使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書、労働者が自ら労働時間を記録した報告書などが該当します。
 なお、保存期間である3年間の起算点は、それらの書類ごとに最後の記載がなされた日となります。
 
 
2. また、労働基準法第108条は、使用者は賃金台帳を作成しなければならないこととしていますが、その記載事項としては、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、早出残業時間数、深夜労働時間数が掲げられています。
 このため、賃金台帳にも労働時間の記録を記載しなければなりません。
 


  その5 労働時間を管理する者の職務
 
事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。
 
 労務担当役員、労務部長、総務部長等労務管理を行う部署の責任者は、労働時間が適正に把握されているか、過重な長時間労働が行われていないか、労働時間管理上の問題点があればどのような措置を講ずべきかなどについて把握、検討すべきであることを明らかにしたものです。


  その6 労働時間等設定改善委員会等の活用
 
 事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間等設定改善委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと。
 この措置を講ずる必要がある場合としては、次のような状況が認められる場合があります。
(1)  自己申告制により労働時間の管理が行われている場合
 
(2)  一つの事業場において複数の労働時間制度を採用しており、これに対応した労働時間の把握方法がそれぞれ定められている場合
 
 また、労働時間等設定改善委員会、安全・衛生委員会等の労使協議組織がない場合には、新たに労使協議組織を設けることを検討すべきでしょう。
 
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