■ 広報誌に最低賃金を掲載し、読者の皆様へ周知をお願いします。
■令和3年度の徳島県最低賃金は、時間額824円に改正され、令和3年10月1日から効力が発生
します。 県内で働く、正社員、パート、アルバイトなどの呼称に関係なく 、すべての労働者に
適用されます。
また、下記の特定の業種には、徳島県最低賃金より高い最低賃金が設定されています。
特定の業種
時間額 造作材・合板・建築用組立材料製造業 876円 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 945円 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 911円 上記の3業種の最低賃金の発効日はいずれも令和3年12月21日となっております。
徳島労働局では、広く県民の皆さまに知っていただけるよう、関係機関の広報誌に掲載を依頼しております。
ご協力いただきましたら、当局賃金室までご連絡下さいますようお願いします。
また、民間企業へ業務委託を行っている場合、年度途中で最低賃金額が改定されておりますので、
最低賃金を下回らないよう、関係機関・関係団体へのご指導・ご依頼をお願いします。
■ 掲載例を利用しての掲載をお願いします。
■ 徳島県最低賃金の掲載例
徳島県最低賃金 時間額824円 発効日は令和3年10月1日から 特定の業種には徳島県最低賃金より高い最低賃金が定められています。 お問合せは、徳島労働局労働基準部賃金室 TEL 088-652-9165 まで |
○ 原稿掲載例
徳島県最低賃金
県最賃掲載例 (Word)
徳島県最低賃金 + 特定最低賃金
県最賃+特定最賃掲載例 (Word)
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金室 TEL : 088-652-9165