■ 徳島県の最低賃金 

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件  名 時間額 改正発効年月日
徳島県最低賃金 855円 令和4年10月6日

 
 ・徳島県最低賃金は、徳島県内で働くすべての労働者に適用されます。
  年齢・性別・雇用形態(常用、臨時、パート・アルバイト等)の別を問いません。
 ・効力発生日から、最低賃金額が適用されます。
 ・下記の特定の産業については、徳島県最低賃金より高い金額が適用されます。

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      ⇒  広報誌に掲載いただく際の掲載例はこちらです(MS-Wordファイル)


          地域別最低賃金の全国一覧

       ⇒  最低賃金特設サイト
     

■ 特定最低賃金

  
             下記の特定の業種には、徳島県最低賃金とは別に最低賃金が決められています。
 

 特定の業種 時間額(円)   適用除外される労働者 効力発生年月日

造作材・合板・建築用組立材料製造業
適用される産業

876

(1) 18歳未満又は65歳以上の者

(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

(3) 次に掲げる業務に主として従事する者

 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務

ロ 木材の結束、包装、箱詰め又は手作業による木材の研磨の業務

(4) 繊維板製造業及び床板製造業に従事する者
令和3年12月21日
(令和4年度改正なし)

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 
適用される産業

977

(1) 18歳未満又は65歳以上の者

(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

(3) 次に掲げる業務に主として従事する者

イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務

ロ 玉軸受、ころ軸受製造業に係る業務のうち、切削くずの取り除き等の業務

(4) メリヤス針製造業、計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業及び武器製造業に従事する者
令和4年12月21日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
適用される産業

942

(1) 18歳未満又は65歳以上の者

(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

(3) 次に掲げる業務に主として従事する者

イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務

ロ 手工具又は小型動力機を用いて行う組線、取付け、かしめ及び巻線の業務

(4) 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業及び電球・電気照明器具製造業に従事する者
令和4年12月21日

 特定の産業には、管理補助的経済活動を行う事業所、または純粋持株会社を営む使用者を含みます。純粋持株会社とは、管理する全子会社を通じての主要な経済活動が当該産業に分類されるものに限ります。

 特定最低賃金が適用除外される場合は、徳島県最低賃金が適用されます。

 徳島県最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合、高い金額の最低賃金額が適用されます。 

■ 最低賃金制度 

  ■ 最低賃金制度について  

 

■ 徳島県最低賃金の推移 

  ■ 徳島県最低賃金の推移について

 

■ 広報・会報誌掲載のお願い

  ■ 県民の皆さまへ広く最低賃金を周知するため、広報誌・会報誌へ最低賃金額掲載をお願いしています。

     こちらのページに例文を掲載しております。

 

■ 業務改善助成金のご案内

  ■ 生産性向上のための設備等を導入し、事業場内最低賃金を引き上げることにより活用できる助成金があります。

     こちらのページをご覧ください。

   ◎徳島地方最低賃金審議会議事録・議事要旨   <令和2年度>  <令和3年度>   <令和4年度>
 

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 賃金室 TEL : 088-652-9165

 

徳島労働局 〒770-0851 徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎

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