徳島県最低工賃
■ 徳島県最低工賃のお知らせ
◇1 最低工賃について
○適用する範囲
徳島県の区域内で下記の各表に掲げる業務に従事する家内労働者数及びその家内労働
者に仕事を委託する委託者。
(徳島県男子服・婦人服製造業最低工賃は平成19年4月30日限り廃止となりました。)
◎徳島県縫製業(下着・ハンカチーフ製造業)最低工賃(効力発生の日 平成19年5月16日)
業務 | 品目 | 工程 | 金額 |
縫製 | ショーツ | まち付け | 1枚につき 6円85銭 |
脇縫い | 1枚につき 5円00銭 | ||
すそゴム縫い込み | 1枚につき 9円10銭 | ||
天縫いステッチがけ | 1枚につき 6円90銭 | ||
すててこ | 前合わせ | 1枚につき 11円80銭 | |
ハンカチーフ 綿生地で、かつ、1辺の 長さが17インチ(43.18cm) 以上のものに限る。 |
三つ巻縫い |
1デカ(10枚)につき 69円00銭 |
|
まとめ | ショーツ |
糸切り 3か所以上について 行うものに限る。 |
1枚につき 3円50銭 |
天ゴム通し | 1枚につき 7円50銭 | ||
天ゴム通し及び糸切り | 1枚につき 10円50銭 | ||
スリップ |
糸切り 3か所以上について 行うものに限る。 |
1枚につき 7円60銭 | |
ハンカチーフ
綿生地で、かつ、1辺の 長さが17インチ(43.18cm) 以上のものに限る。 |
仕上げ 四つ折り、袋入れ及び シール貼りに限る。 |
1デカ(10枚)につき 26円00銭 |
◇2 家内労働法の概要
家内労働法は、家内労働者の生活の安定を目的として、家内労働者の労働条件の向上
を図る上で、最も基本的な事柄について定められています。
◇3 家内労働手帳の交付と記入
委託者は、家内労働者に工賃の支払方法等の委託条件を明示した家内労働手帳を
交付し、その手帳には、委託する物品の数量、工賃の単価、受領した物品の数量、工賃
の支払日、支払工賃総額等をその都度記入しなければなりません。
家内労働手帳に記入すべき事項、記入する時期、 モデル様式については、
厚生労働省ホームページに記載されています。
◇4 工賃の支払の確保
(1)工賃は、原則として、現金で、その全額を支払わなければなりません。
家内労働者の同意がある場合には、銀行等への振込によって支払うことも可能です。
(2)工賃は、家内労働者から製品を受け取ってから1か月以内に支払わなければなりま
せん。ただし、毎月一定期日を工賃(計算の)締切日として定めている場合は、その工
賃(計算の)締切日から1か月以内とされています。
◇5 最低工賃制度
最低工賃とは、ある物品について、その一定の単位ごとに工賃の最低額を決めるもの
です。 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域内で一定の業務に従事す
る工賃の低い家内労働者の労働条件を改善するために必要があると認めるときは、審
議会の意見を聴いて、家内労働者と委託者に適用される最低工賃を決定することができ
ます。最低工賃が定められている業種・地域にあっては、委託者は最低工賃額以上の
工賃を支払わなければなりません。
◇6 安全及び衛生の確保
委託者は、仕事による災害を防止するために必要な措置をとらなければなりません。
家内労働者は、機械による危険、有害物による危害を防止するための必要な措置を
とらなければなりません。
◇7 届出
(1)委託状況届の提出
委託者は、委託する仕事の内容や家内労働者数などについて、毎年4月1日現在の
状況について4月30日までに、委託者の営業所を管轄する労働基準監督署に届け出な
ければなりません。 → 様式第2号 委託状況届(Word 122kB)
(2)家内労働者死傷病届の提出
委託者は、家内労働者又は補助者が委託した業務に関し、負傷したり疾病にかかった
りして、4日以上仕事を休んだり死亡した場合には、速やかに委託者の営業所を管轄す
る労働基準監督署に届け出なければなりません。
→ 様式第3号 家内労働死傷病届(Excel 28kB)
◇8 帳簿の備付け
委託者は、家内労働者の氏名や工賃支払額などを記載した帳簿を備え付けておかなけ
ればなりません。また、この帳簿は最後に記入した日から5年間保存しなければなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金室 TEL : 088-652-9165