栃木県最低賃金(10/1~、1,004円)周知のための 公労使連携による街頭広報の実施について

栃木県最低賃金が令和6年10月1日から改正されることに伴い、栃木労働局、連合栃木、栃木県経営者協会が連携し、街頭広報活動を実施します。

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