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栃木県最低賃金(10/1~、1,004円)周知のための 公労使連携による街頭広報の実施について
栃木県最低賃金が令和6年10月1日から改正されることに伴い、栃木労働局、連合栃木、栃木県経営者協会が連携し、街頭広報活動を実施します。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部賃金室
TEL:028-634-9109
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