安全衛生管理体制の構築について

1. 安全委員会・衛生委員会の必要な事業場

 

2. 委員会の設置及び委員の構成について

 

3. 各種管理者の選任義務及び要件について

 労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任を義務付けています。

 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ報告する必要があります。

  (1) 総括安全衛生管理者

  (2) 安全管理者

  (3) 衛生管理者

  (4) 産業医

  (5) 安全衛生推進者・衛生推進者

  (6) 選任報告の際に必要な添付書類

  (7) 問い合わせ

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 028-634-9117

栃木労働局 〒320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎

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