安全衛生管理体制の構築について
3. 各種管理者の選任義務及び要件について
労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任を義務付けています。
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ報告する必要があります。
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労働基準部 健康安全課 TEL : 028-634-9117