(5) 安全衛生推進者・衛生推進者

1.安全衛生推進者・衛生推進者とは
 

労働安全衛生法12条の2では、事業場規模10~49人の事業場について、安全衛生推進者(一定の業種については、衛生推進者)を選任し、その者に事業

における安全衛生にかかる業務(衛生推進者にあっては、衛生にかかる業務)を担当させることとなっています。

 

2.安全衛生推進者(衛生推進者)の選任
 

安全衛生推進者(衛生推進者)を選任しなければならない事業場は、常時使用する労働者が10~49人で、業種は以下のとおりです。

 

選任すべき推進者 業       種
安全衛生推進者 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
衛生推進者 上記以外の業種
 
  選任すべき事由が発生した日から、14日以内に選任することが必要です。  


3.選任すべき者の資格要件
 

安全衛生推進者(衛生推進者)の業務を担当するのに必要な能力を有すると認められる者〔昭和63年9月5日 労働省告示第80号「安全衛生推進者等の

選任に関する基準」を参照〕

 


4.安全衛生推進者(衛生推進者)の職務
  安全衛生推進者(衛生推進者)は、主に次の事項を行うこととされています。

(1) 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること

(2) 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること

(5) その他労働災害を防止するために必要な業務


※ 衛生推進者にあっては、上記の職務のうち衛生にかかる事項
※ 安全衛生推進者(衛生推進者)を選任したときは、事業場内の見やすい箇所に推進者の氏名を提示す
  る等により周知する必要があります。(労働安全衛生規則第12条の4)



(6)選任報告の際に必要な添付書類へ

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労働基準部 健康安全課 TEL : 028-634-9117

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