委員会の設置及び委員の構成について

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1.安全衛生委員会の構成
  (1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその実施を統括管理(議
   長者となる者)する者
 
  (2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者  
  (3) 当該事業場の労働者で安全に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者  
 

なお、委員会の議長となる委員以外の委員の半数については、当該事業場において、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合の者を、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならないこととされている。

 また、委員会の構成員の員数については、事業場の規模、作業の実態に即し、適宜に決定すべきものである。

 

2.衛生委員会の構成
 

衛生委員会の構成については、上記の「安全委員会の構成」を準用し(この場合、「安全管理者」を「衛生管理者」と読み替える)、さらに衛生委員会の構成員には「産業医」を必ず加えなければないこととされている。

 

3.安全衛生委員会の設置
 

安全委員会を設置しなければならない事業場においては、同時に衛生委員会を設けなければならないが、この場合、安全委員会と衛生委員会をそれぞれ個別に設けず、あわせて一つの安全衛生委員会として設けてもよい。
 なお、安全衛生委員会の構成等については、安全及び衛生委員会についての説明を併せた内容となる。

 


(1)総括安全衛生管理者へ

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