(1) 総括安全衛生管理者

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1.総括安全衛生管理者とは
 

労働安全衛生法第10条では、一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を「総括安全衛生管理者」として選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための指揮等の業務を統括管理させることとなっています。

 

2.総括安全衛生管理者の選任
 

総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。

業       種 事業場の規模(常時使用する労働者数)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 100人以上
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人以上
上記以外の業種 1,000人以上
 
  (注)業種の考え方として、例えば、製造業の本社等で製造等を行わず、いわゆる本社機能のみを有する事業場
   は、「その他の事業」に含まれるものとして、「上記以外の業種」に該当します。(以下、全ての項目に
   ついて同じ。)
 

3.選任すべき者の資格要件
 

当該事業場において、その事業の実施を実質的に統括管理する権限及び責任を有する者
 (工場長など)

 

4.総括安全衛生管理者の職務
 

安全管理者、衛生管理者などを指揮するとともに、次の業務を統括管理することとされています。

(1) 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること

(2) 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること

(5) その他労働災害を防止するため必要な業務



(2)安全管理者へ

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