(3) 衛生管理者

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1.衛生管理者とは
 

労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業種の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理

させることとなっています。

 

2.衛生管理者の選任
 

常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。

なお、選任しなければならない衛生管理者の人数は、事業場の規模によって異なります。(下表参照)

事業場の規模(常時使用する労働者数) 衛生管理者の数
50人~200 1人
201人~500 2人
501人~1,000 3人
1,001人~2,000 4人
2,001人~3,000 5人
3,001人以上 6人
 
 
  また、次に該当する事業場にあっては、衛生管理者のうち1人を専任の衛生管理者とすることとなっています。
   (1) 業種にかかわらず常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
   (2) 常時500人を越える労働者を使用する事業場で、坑内労働または一定の有害な業務に常時30人以上の労
     働者を従事させる事業場 

なお、常時500人を越える労働者を使用する事業場で、エックス線等の有害放射線にさらされる業務や鉛等
の有害物を発散する場所における業務など(労働基準法施行規則第18条の第1号、第3号から5号まで

若しくは第9号に掲げる業務)に常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生
工学管理者免許を受けた者のうちから選任することとなっています
 

3.選任すべき者の資格要件
 

事業場の業種ごとに選任しなければならない免許等保有者は、次のとおりです。

 

業       種 免許等保持者
農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療及び清掃業 第1種衛生管理者免許もしくは衛生工学管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど
上記以外の業種 第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許もしくは衛生工学管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど


※ 上記の他に

(1) 教育職員免許法第4条の規定に基づく保健体育の免許所持者、保健の教科についての中学校
      教諭免許、高等学校教諭免許、養護教諭免許所持者であって、学校教育法第1条の学校に在
      職する者(常勤に限る)

(2) 学校教育法による大学又は高等専門学校において、保健体育に関する科目を担当する教授、
      准教授又は講師(常勤に限る)

 

についても、衛生管理者の資格を有している者(安衛則第10条第1項第4号の「厚生労働大臣が定める
   者」として選任できます。

 

※免許を受けることができる者

○衛生管理者(第1種、第2種)

  (1) 衛生管理者免許試験(第1種、第2種)に合格した者

  (2) 保健師、薬剤師など

  (3) 学校教育法による大学において、保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者
    で労働衛生に関する
講座又は学科目を修めた者

○衛生工学管理者

  (1) 大学または高等専門学校において、工学または理学に関する課程を修めて卒業
    した者等で、一定の
講習を修了した者など

 
     


4.衛生管理者の職務
  (1)衛生管理者は、主に次の業務を行うこととなっています。

(1) 健康に異常のある者の発見

(2) 作業環境の衛生上の調査

(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善

(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備

(5) 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項

(6) 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤等に関する統計の作成

(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備  など


(2)定期巡視

 少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害なおそれがあるときに、直ち
  に、労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければなりません。



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この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 028-634-9117

 

栃木労働局 〒320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎

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