事業場の業種ごとに選任しなければならない免許等保有者は、次のとおりです。
業 種 |
免許等保持者 |
農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療及び清掃業 |
第1種衛生管理者免許もしくは衛生工学管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど |
上記以外の業種 |
第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許もしくは衛生工学管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど |
※ 上記の他に
(1) 教育職員免許法第4条の規定に基づく保健体育の免許所持者、保健の教科についての中学校
教諭免許、高等学校教諭免許、養護教諭免許所持者であって、学校教育法第1条の学校に在
職する者(常勤に限る)
(2) 学校教育法による大学又は高等専門学校において、保健体育に関する科目を担当する教授、
准教授又は講師(常勤に限る)
についても、衛生管理者の資格を有している者(安衛則第10条第1項第4号の「厚生労働大臣が定める
者」として選任できます。
※免許を受けることができる者
○衛生管理者(第1種、第2種)
(1) 衛生管理者免許試験(第1種、第2種)に合格した者
(2) 保健師、薬剤師など
(3) 学校教育法による大学において、保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者
で労働衛生に関する講座又は学科目を修めた者
○衛生工学管理者
(1) 大学または高等専門学校において、工学または理学に関する課程を修めて卒業
した者等で、一定の講習を修了した者など
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