(4) 産業医

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1.産業医とは
 

労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、下記要件(3.選任すべき者の資格要件)を満たす医師のうちから「産業医」を選任し、

事業者の直接の指揮監督の下で専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。

 

2.産業医の選任
 

常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。

ただし、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任することとなっています。

なお、次に該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。

 

(1) 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場

(2) 一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させるとき

 

 

3.選任すべき者の資格要件
 

医師であって、次のいずれかの要件を備えた者

  (1) 厚生労働大臣の定める研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座)の修了者  
  (2) 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生であるもの  
  (3) 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または常勤講師の経験がある者  
  (4) 平成10年9月末時点において、産業医としての経験が3年以上である者(経過措置)  

 

 

4.産業医の職務
  (1)産業医は、主に次の事項を行うこととされています。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること

(2) 作業環境の維持管理に関すること

(3) 作業の管理に関すること

(4) 労働者の健康管理に関すること

(5) 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること

(6) 衛生教育に関すること

(7) 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること など


(2)勧告等

  労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることが出来ます。
   また、労働者の健康障害の防止に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告または衛生管理者に対する指導、助言をすることが出来ます。


(3)定期巡視

  少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害なおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するための

必要な措置を講じなければなりません。



(5)安全衛生推進者・衛生推進者へ

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この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 028-634-9117

栃木労働局 〒320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎

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