(2) 安全管理者

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1.安全管理者とは
 

労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。

 

2.安全管理者の選任
 

安全管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。

業       種 事業場の規模(常時使用する労働者数)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業製造業(物の加工業を含む。)電気業ガス業熱供給業水道業通信業各種商品卸売業家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業家具・建具・じゅう器等小売業燃料小売業旅館業ゴルフ場業自動車整備及び機械修理業 50人以上
 
 
  また、次に該当する事業場にあっては、安全管理者のうち1人を専任の安全管理者とすることとなっています。
業       種 事業場の規模(常時使用する労働者数)
建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 300人以上
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 500人以上
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 1,000人以上
上記以外の業種 2,000人以上
 

3.選任すべき者の資格要件
 

(1)厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者
    (平成18年2月24日付、基発第0224004号通達)

ア 大学の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者

イ 高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者

ウ その他厚生労働大臣が定める者

(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した
      者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)

 (2)労働安全コンサルタント

 

4.安全管理者の職務
 

安全管理者は、主に次の業務を行うこととなっています。

(1) 建築物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置

(2) 安全装置、保護具、その他危険防止のための設備、器具の定期的点検

(3) 作業の安全についての教育及び訓練

(4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討

(5) 消防及び避難の訓練

(6) 作業主任者その他安全に関する補助者の監督

(7) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録 など



(3)衛生管理者へ

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この記事に関するお問い合わせ先

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栃木労働局 〒320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎

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