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2026年4月1日 女性活躍推進法が改正されます!
主な改正内容
これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務付けます(100人以下の企業は努力義務)
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企業等規模 | 改正前 | 改正後 |
| 301人以上 | 男女間賃金差異に加えて、2項目以上を公表 | 男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、2項目以上を公表 | |
| 101人~300人 | 1項目以上を公表 | 男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、1項目以上を公表 |
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「女性管理職比率」の算出でいう「管理職」とは
◍管理職とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」の合計です。
◍「課長級」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が二係長以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長を含む。)のものの長
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと。)
※一般的に「課長代理」や「課長補佐」については、「課長級」に該当しません。
◍「課長級」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が二係長以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長を含む。)のものの長
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと。)
※一般的に「課長代理」や「課長補佐」については、「課長級」に該当しません。
★公表の場は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」が最も適切です。

◍ えるぼしプラス認定・プラチナえるぼしプラス認定の創設
女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である企業を認定するえるぼし認定及びプラチナえるぼし認定について、女性の健康支援に関する基準を追加した新しい認定を創設します。

参考
*改正女性活躍推進法の解説動画(2026年1月現在)
*(2026年4月1日施行)改正法に関する省令・指針、通達等
*男女間賃金差異の算出方法等
*男女間賃金差異分析ツール などを掲載しています。
改正女性活躍推進法等説明会を開催しました!

・資料を掲載しています
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
- TEL:028-633-2795







