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令和6年度 働き方改革推進支援助成金の変更点
①【業種別課題対応コース】(「(旧)適用猶予業種等対応コース」から名称変更)成果目標が一部追加されました。
・改善基準告示の施行に伴う成果目標の設定(交付要綱第3条第3項)
・医師の「36協定の見直し」の成果目標の内容変更(交付要綱第3条第3項)
・医師の働き方改革の成果目標の変更(交付要綱第3条第3項)
成果目標の設定
- 1:全ての対象事業場において、令和6年度又は令和7年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働
- 時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に
- 届出を行うこと(全ての業種が選択可能)
- 2:全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること(全ての業種が選択可能)
- 3:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育
- 訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新た
- に導入すること(全ての業種が選択可能)
- 4:全ての対象事業場において、9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入すること(全ての業種が
- 選択可能)(※1)
- 5:全ての対象事業場において、4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させること(建設業が選択可
- 能)
- 6:医師の働き方改革推進に関する取組として以下(1)、(2)を全て実施すること(病院等が選択可能)
- (※2)
- (1)労務管理体制の構築等
- ア.労務管理責任者を設置し、責任の所在とその役割を明確にすること
- イ.医師の副業・兼業先との労働時間の通算や医師の休息時間確保、長時間労働の医師に対する面接指導の実施
- に係る協力体制の整備を行うこと
- (副業・兼業を行う医師がいる場合に限る)
- ウ.管理者層に対し、人事・労務管理のマネジメント研修を実施するなど、労働時間管理について理解を深める
- 取組を行うこと
- (2)医師の労働時間の実態把握と管理
- 労働時間と労働時間でない時間の区別などを明確にした上で、医師の労働時間の実態把握を行うこと
②「労働時間短縮・年休促進支援コース」における「時間単位年休及び特別休暇の導入」(交付要綱第3条第3項、別紙1)の成果目標のうち、「新型コロナ感染症対応のための休暇の導入」が助成対象から除かれました。
③「勤務間インターバル導入コース」(交付要綱第3条第4項、支給要領第2)における助成上限額が変更されました。また、支給申請時に求めていた労働時間の実績報告を廃止しました。
支給額
対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。
(※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
休息時間数 | 「新規導入」に該当する 取組がある場合 |
「新規導入」に該当する取組がなく、 「適用範囲の拡大」又は 「時間延長」に該当する取組がある場合 |
9時間以上 11時間未満 |
100万円 | 50万円 |
11時間以上 | 120万円 | 60万円 |
上記に加えて、賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額もありますので、詳しくはこちらをどうぞ
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) 厚生労働省ホームページ〕
④「労働時間適正管理推進コース」を令和5年度限りで廃止しました。
※ お知らせ
『「簡単に助成金を受けられる」「申請すれば申請額満額を受けられる」と聞いたが、本当なのか』との問い合わせが何件か寄せられました。
当該助成金は、申請を受理した労働局において交付要綱や支給要領に基づき、交付決定や支給決定の要否を判断し、計画した事業経費や申請コースによって助成金額を決定するものです。
また、計画した全ての事業経費が対象となるものではありませんので、助成金の概要やどのような経費が助成対象となるかは、まず、労働局にご確認下さい。
問い合せ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
TEL:028-633-2795