令和6年度 働き方改革推進支援助成金の変更点

①【業種別課題対応コース】(「(旧)適用猶予業種等対応コース」から名称変更)成果目標が一部追加されました。

 ・既存コースの成果目標の設定(交付要綱第3条第3項)
 ・改善基準告示の施行に伴う成果目標の設定(交付要綱第3条第3項)
 ・医師の「36協定の見直し」の成果目標の内容変更(交付要綱第3条第3項)
 ・医師の働き方改革の成果目標の変更(交付要綱第3条第3項)
 

成果目標の設定

  • 1:全ての対象事業場において、令和6年度又は令和7年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働
  •   時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に
  •   届出を行うこと(全ての業種が選択可能)
  • 2:全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること全ての業種が選択可能)
  • 3:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育
  •   訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新た
  •   に導入すること(全ての業種が選択可能)
  • 4:全ての対象事業場において、9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入すること(全ての業種が
  •   選択可能)(※1)
  • 5:全ての対象事業場において、4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させること(建設業が選択可
  •   能)
  • 6:医師の働き方改革推進に関する取組として以下(1)、(2)を全て実施すること(病院等が選択可能)
  •   (※2)
  •  (1)労務管理体制の構築等
  •       ア.労務管理責任者を設置し、責任の所在とその役割を明確にすること
  •       イ.医師の副業・兼業先との労働時間の通算や医師の休息時間確保、長時間労働の医師に対する面接指導の実施
  •     に係る協力体制の整備を行うこと
  •         (副業・兼業を行う医師がいる場合に限る)
  •       ウ.管理者層に対し、人事・労務管理のマネジメント研修を実施するなど、労働時間管理について理解を深める
  •     取組を行うこと
  •  (2)医師の労働時間の実態把握と管理
  •     労働時間と労働時間でない時間の区別などを明確にした上で、医師の労働時間の実態把握を行うこと

②「労働時間短縮・年休促進支援コース」における「時間単位年休及び特別休暇の導入」(交付要綱第3条第3項、別紙1)の成果目標のうち、「新型コロナ感染症対応のための休暇の導入」が助成対象から除かれました。

 

③「勤務間インターバル導入コース」(交付要綱第3条第4項、支給要領第2)における助成上限額が変更されました。また、支給申請時に求めていた労働時間の実績報告を廃止しました。

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。
(※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
 
休息時間数 「新規導入」に該当する
取組がある場合
「新規導入」に該当する取組がなく、
「適用範囲の拡大」又は
「時間延長」に該当する取組がある場合
9時間以上
11時間未満
100万円 50万円
11時間以上 120万円 60万円
(※)事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。

上記に加えて、賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額もありますので、詳しくはこちらをどうぞ
 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) 厚生労働省ホームページ〕

④「労働時間適正管理推進コース」を令和5年度限りで廃止しました。

お知らせ
 『「簡単に助成金を受けられる」「申請すれば申請額満額を受けられる」と聞いたが、本当なのか』との問い合わせが何件か寄せられました。
 当該助成金は、申請を受理した労働局において交付要綱や支給要領に基づき、交付決定や支給決定の要否を判断し、計画した事業経費や申請コースによって助成金額を決定するものです。
 また、計画した全ての事業経費が対象となるものではありませんので、助成金の概要やどのような経費が助成対象となるかは、まず、労働局にご確認下さい


 

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