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次世代法行動計画とは
| 常用労働者101人以上の事業主: | 策定・届出・公表・社内周知が法律で義務付けられています。 |
| 常用労働者100人以下の事業主: | 努力義務ですが、採用力の向上や社員の定着につながるため、 取り組む企業が増加しています。 |
一般事業主行動計画策定・変更届様式(単独型か一体型のどちらかを使用します)
一般事業主行動計画策定(次世代法単独型)
- 様式第1号_一般事業主行動計画策定・変更届(次世代単独型):〔
Word形式:133KB〕 - 記入例:〔
PDF形式:893KB〕
- 様式第2号_一般事業主行動計画策定・変更届(女活法・次世代法一体型)〔
Word形式:52.3KB〕 - 記入例〔
PDF形式:1.01MB〕
行動計画策定のステップ
常時雇用する労働者が101人以上の企業は、行動計画を策定・変更する際、直近の事業年度における「① 育児休業等の取得状況」と「② 労働時間の状況」を把握・分析することが義務付けられています。
まずは情報把握
1. 男性の育児休業等(または育児目的休暇)の取得率を計算する例)対象とする直近の1事業年度: 2025 年 4 月 1 日 ~ 2026 年 3 月 31 日の1年間
自社の状況に合わせて、【A】または【B】のいずれかで算出します。
【A】育児休業等取得率
期間中に育児休業等を取得した男性社員数( ____人) ÷ 期間中に配偶者が出産した男性社員数( ____ 人) =男性の育児休業等取得率( ____%)
【B】育児休業等プラス「育児目的休暇」の取得率(育休等を取得した男性数 + 小学校就学前までの育児目的休暇を取得した男性数)(計 ____人) ÷ 期間中に配偶者が出産した男性社員数( ____ 人) = 男性の育児目的休暇を含めた取得率( ____ %)
●「育児休業等」とは?:育児・介護休業法に基づく通常の育児休業のほか、いわゆる「産後パパ育休」や、会社独自の3歳未満・小学校就学前までの子を対象とした育児休業を指します。
●「育児目的休暇」とは?:就業規則で「育児のために使える」と明確にされている休暇です。例えば、失効する年次有給休暇の育児利用、配偶者出産休暇、孫誕生休暇、学校行事や予防接種のための時間単位の休暇などが該当します(※法律上の「子の看護休暇」はここには含みません)。
2. フルタイム労働者の一人当たり各月ごとの労働時間を計算する
パート・アルバイトを除く、フルタイム社員全員の「法定時間外労働 + 法定休日労働」の合計時間数を調べ、月ごとに以下の計算を行います。
各月の計算式:
[各月のフルタイム労働者の(法定時間外労働+法定休日労働)の総時間数の合計] ÷ [その月のフルタイム労働者数] = 〇時間`

算出した数字をもとに、以下のポイントで社内の現状を分析します。
課題分析のポイント
男性育児休業等取得率に関する分析- 男女がともに育児休業等を取得できる職場環境になっているか。
- 男性労働者が希望どおりの期間、育児休業等を取得できる職場風土があるか。
- 業務体制の見直しや代替業務に対応する体制が整っているか。
- 育児休業等の取得や労働時間の制約が、評価・登用で不利になっていないか。
- 定期的な労働者の意識調査と改善策の実行
- 企業トップによる両立支援メッセージの発信
- 管理職向け研修・説明会の実施
- 人事評価制度や運用の見直し
- 代替要員の確保、業務代替者への手当等の検討
分析1
長時間労働により、仕事と家庭の両立が困難になっていないか。
取組例
- トップからの長時間労働是正に関するメッセージの発信
- 組織全体・部署ごとの数値目標の設定とフォローアップ
- 残業時間数等の公開・評価
- 無記名アンケートやヒアリングによる実態把握
長時間労働自体が努力の証として評価されるような職場風土・評価制度になっていないか。
取組例
- 時間当たりの労働生産性を重視した人事評価
- 管理職の評価項目に長時間労働是正・生産性向上を反映
- 管理職のマネジメントに対する360度評価
特定の部署・担当者・時期に業務が集中していないか。必要な時に休みが取れる職場になっているか。
取組例
- 人員配置の見直し
- 複数担当制や多能工化によるカバー体制の構築
- 労働者間で助け合う職場風土の醸成
業務の優先順位や業務プロセスの見直しに対して、管理職等のマネジメントが的確になされているか。
取組例
- 管理職のマネジメント力強化研修
- 業務状況の情報共有と業務分担の見直し
- 業務プロセスの分析・削減と定期的検証
- 生産性の高い労働者の業務手法の共有 等
課題分析の結果を踏まえ、自社の状況に応じた「数値目標」を立て、計画期間と取組内容を決定します。
目標設定のポイント(具体的な数字を入れる)
「計画期間内に男性の育児休業取得者を○名以上とする」
「計画期間内に男性の育児休業等取得率を〇%以上とする」
「フルタイム労働者一人当たりの法定時間外・休日労働の合計を各月○時間未満とする」 等
行動計画の記入例
計画期間:令和8年4月1日~令和10年3月31日までの2年間
目標1 :計画期間内に男性の育児休業取得率を○%以上とする。
取組(〇年〇月~):代表者による仕事と子育ての両立支援に向けたメッセージの発信。
取組(〇年〇月~):各職場における休業者の業務カバー体制の検討・実施(代理要員の確保、複数担当者制、多能工化など)。
目標2:フルタイム労働者一人当たりの法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数の平均を各月○時間未満とする。 取組(〇年〇月~)*:各部署ごとの労働状況を把握・問題点の検討。
取組(〇年〇月~)*:社内検討委員会での対応策の検討開始、実施と効果検証。
計画期間:令和7年4月1日~令和11年3月31日までの4年間
目標1:育児目的休暇(孫誕生休暇)を導入し、期間中の男性労働者の取得を○名以上とする。
取組(〇年〇月~)*:社員のニーズ把握、制度内容の検討開始。
取組(〇年〇月~)*:制度導入、管理職への研修および社員への周知。
目標2:フルタイム労働者一人当たりの法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数の平均を各月1割削減する。
取組(〇年〇月~):部署ごとの数値目標設定と、総務部門による徹底的なフォローアップ。
取組(〇年〇月~):役員会議における達成度合いの報告および評価の実施。

| ◍ 厚生労働省「一般事業主行動計画の策定・届出等について」 | ![]() |
| ◍ 両立支援のひろば | ![]() |
作成した行動計画は、まず全社員に知らせ(社内周知)、ホームページ等で一般に公開(外部公表)します。
社内周知の方法:グループウェア(イントラネット)への掲載、休憩室への貼り出し、書面・メールでの全社配布等。
外部公表の方法:自社ホームページへの掲載、または厚生労働省の無料サイト「両立支援のひろば」への登録。
『両立支援のひろば』への公表は、仕事と家庭の両立支援に関する貴社の取組を全国の求職者へ広く知っていただく機会となるためお勧めです。
計画期間終了後に「くるみん認定」の申請を行う場合、この時点で正しく公表・周知が行われていたかを証明する資料(ウェブ画面の印刷など)が必要になります。ホームページ、イントラネット等のデータ更新で日付が上書きされて消えてしまわないよう、公表・周知を行った日の画面を印刷するか、スクリーンショット等データとして必ず手元に保全(バックアップ)しておいてください。
計画の公表・周知が完了したら、おおむね3か月以内に、管轄の都道府県労働局(雇用環境・均等部または室)へ「一般事業主行動計画策定・変更届(様式第1号)」又は「女性活躍推進法・次世代法一体型(様式第2号)」 を届け出ます。
※公表前に届出する場合は、「6.一般事業主行動計画を外部へ公表した日又は公表予定日」に予定日を必ず記載下さい。
提出方法:郵送、来室(窓口持参)、または電子申請(e-Gov)。

(郵送・持参)で届出する場合の注意:受付印を押した会社控え(副本)が必要な場合は、必ず同じ書類を2部(正本・副本)用意し、郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。
電子申請で出す場合の注意:電子申請の場合、労働局から紙の控えの発送は行われません。
届け出た計画に基づき、社内で具体的な取組を実施します。 数値目標の達成状況や、スケジュール通りに進んでいるかを定期的に点検・評価してください。
※くるみん認定等を目指す企業への注意点
計画期間終了後に「くるみん認定等」の申請を円滑に進めていただくため、行動計画の取組内容を確認できる疎明資料が必要となります。日頃から関連する記録を保存していただくことをおすすめします。
計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)の「PDCAサイクル」を社内で確立させることが、働きやすい職場づくりの一番の近道です。再び【STEP 1】へ。
計画期間が終了し、設定した目標をすべて達成するなどの要件を満たしている場合は、子育てサポート企業としての証である「くるみん認定等」の申請を検討。
| 「くるみん認定申請される方へ(栃木労働局特設ページ)」をご確認ください。 | ![]() |









