くるみん認定申請される方へ
まず押さえたいポイント
- 従業員101人以上の企業は、一般事業主行動計画の策定・届出・公表・周知が義務です。
- 従業員100人以下の企業も、自主的に取り組み、くるみん等認定を目指すことができます。
- 認定申請は、原則として行動計画期間が終了した後に行います。
- 令和7(2025)年4月1日から、くるみん認定・トライくるみん認定等の認定基準が改正されています。
くるみん等認定を取得するメリット
くるみん等認定の種類
くるみん等認定取得の流れ
申請前に準備しておきたいこと
自社が目指せるのはどのくるみん等認定?
くるみん認定を取得するメリット
厚生労働大臣認定の「くるみんマーク」等を求人広告やホームページ等に使用でき、企業価値の向上や社会的認知度の向上につながります。
子育てしやすい職場であることを客観的に示せるため、人材確保に有利になります。仕事と家庭の両立もしやすくなり、離職率の低下や定着率の向上にもつながります。
認定企業は、各種助成制度や優遇措置の対象となる場合があります。制度ごとに条件が異なるため、詳細は各担当省庁・実施機関へご確認ください。
- 両立支援等助成金(厚生労働省)
- くるみん助成金(中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業)(こども家庭庁)
- 働き方改革推進支援資金(株式会社日本政策金融公庫)
- 賃上げ促進税制(経済産業省)
- 公共調達における加点評価
厚生労働省の最新の調達情報は、厚生労働省の制度案内ページから確認できます。
くるみん等認定の種類

トライくるみん認定およびくるみん認定は、複数回取得することが可能です。認定を取得するごとに星(☆)が1つ付与され、初回認定は☆1つとなります。
星の数は最大10個までとなっています。
なお、取得した認定基準に応じて認定マークのデザインが異なります。

※令和7(2025)年4月1日からの制度改正に伴う経過措置
不妊治療と仕事の両立を支援する企業の新しい認定制度
「くるみんプラス」「プラチナくるみんプラス」「トライくるみんプラス」についてはこちらくるみん等認定取得の流れ
~まずはくるみんやトライくるみんから始めませんか?~
まずは、自社の育児支援の現状や課題を整理します。育児休業の取得状況(※1)、労働時間の状況(※2)、年次有給休暇の取得状況、制度の利用しやすさなどを確認し、従業員のニーズも把握します。
(※1)男性労働者の「育児休業等取得率」又は男性労働者の「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」の状況
(※2)フルタイム労働者一人当たりの各月ごとの法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数等の労働時間(高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者にあっては、健康管理時間)の状況
一般事業主行動計画を策定したら、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ「一般事業主行動計画策定・変更届」を提出します。公表・周知とあわせて早めに対応しておくと、その後の手続きがスムーズです。
行動計画に沿って、育児と仕事の両立支援に関する取組を実施します。
また、認定基準には、計画期間中における男女労働者の育児休業等取得率や、計画期間終了日の属する事業年度における法定時間外・法定休日労働時間が含まれています。これらについて、行動計画の目標としているかどうかにかかわらず、認定基準を満たせるよう、育児休業などの制度を整備するだけでなく実際に利用しやすい状態にすることや法定時間外・休日労働数が適正か確認し改善に向けて取り組むことが重要です。
成果に関する具体的な目標を定めて実施する。
① 男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸のための措置(例:育児休業等取得者の業務代替者の確保)② 年次有給休暇の取得の促進のための措置(例:年次有給休暇の計画的付与制度の導入)③ 短時間制社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置①~③は必ずしも行動計画の目標として定められている必要はありませんが、遅くとも計画期間終了時までには実施されている必要があります。
まずは、自社の育児支援の現状や課題を整理します。育児休業の取得状況(※1)、労働時間の状況(※2)、年次有給休暇の取得状況、制度の利用しやすさなどを確認し、従業員のニーズも把握します。
(※1)男性労働者の「育児休業等取得率」又は男性労働者の「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」の状況
(※2)フルタイム労働者一人当たりの各月ごとの法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数等の労働時間(高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者にあっては、健康管理時間)の状況
行動計画期間が終了し、目標を達成し、認定基準を満たしたら、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ認定申請を行います。申請に必要な書類は以下の通りです。
認定後は、くるみん等マークをホームページ、求人票、パンフレット、会社案内、広告などに活用できます。子育てサポート企業としての姿勢をわかりやすく発信できます。
重要なポイント
くるみん等認定は、行動計画を作るだけでは取得できません。計画の実施実績、目標達成状況、公表・周知の記録、関係法令遵守状況報告書などを整理しながら進めることが大切です。
主な確認事項
- 行動計画に定めた目標が達成できているか
- 策定・公表・周知・届出が適切に行われているか
- 申請に必要な資料や証跡を整理できているか
- 育児休業取得や働き方見直しの実績を示せるか
- 関係法令遵守状況報告書の準備ができているか
自社が目指せるのはどのくるみん認定?
一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届出・公表・周知していますか?
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CHECK 2へ |
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まずは一般事業主行動計画の策定からスタートしましょう(100人以下の企業も同じです) |
トライくるみんの目安
次の①~③をすべて満たしているか確認します。
① 計画期間内における男性労働者の育児休業等取得率10%以上、または男性労働者の育児休業等・育児目的休暇の取得率20%以上であり、かつ、育児休業等取得者が1人以上② 計画期間内における女性の育児休業等取得率が75%以上かつ、女性有期雇用労働者の育児休業等取得率が75%以上③ フルタイム労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満で、月平均60時間以上の労働者がいない
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CHECK 3へ |
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まずはトライくるみんの基準達成を目指しましょう |
くるみんの目安
次の①~③をすべて満たしているか確認します。
① 計画期間内における男性労働者の育児休業等取得率30%以上、または男性労働者の育児休業等・育児目的休暇の取得率50%以上② 計画期間内における女性の育児休業等取得率が75%以上かつ、女性有期雇用労働者の育児休業等取得率が75%以上③ 時間外労働・休日労働の合計時間数の平均が、フルタイム労働者で各月30時間未満、または25~39歳のフルタイム労働者で各月45時間未満
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くるみん認定を受けられる可能性があります すでに「トライくるみん」または「くるみん」認定を取得済み → CHECK 4へ |
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トライくるみんを受けられる可能性があります |
プラチナくるみんの目安
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プラチナくるみん認定を受けられる可能性があります |
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くるみん認定を受けられる可能性があります |
【補足】
- トライくるみん認定およびくるみん認定は、複数回取得が可能です。
- 認定を取得するごとに星(☆)が1つ付与され、初回認定は☆1つです。
- 星の数は最大10個までで、取得した認定基準に応じて認定マークのデザインが異なります。
各種様式ダウンロード
くるみん・トライくるみん認定の認定申請書(第2号様式)と、プラチナくるみん認定の申請書(第3号様式)は、令和7(2025)年4月1日以降の新基準に対応した様式に変わりました。各認定申請では、関係法令遵守状況報告書も必要です。
くるみん・トライくるみん認定、プラス認定の認定申請書(第2号様式)
※令和7(2025)年4月1日以降の申請様式
プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定の認定申請書(第3号様式)
※令和7(2025)年4月1日以降の申請様式
プラチナくるみん認定を受けた企業が追加でプラス認定を受ける場合は以下の申請書)
※令和7(2025)年4月1日以降の申請様式
関係法令遵守状況報告書
※令和7(2025)年4月1日以降の様式
プラチナくるみん認定を取得した企業の方へ
プラチナくるみん認定(特例認定)を受けた企業は、一般事業主行動計画の策定・届出に代えて、実施状況報告が義務付けられています。毎年少なくとも1回、厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で、次の事項を公表する必要があります。
(2)女性労働者の育児休業等の取得に関する状況
(3)労働時間に関する状況
(5)男性労働者の育児休業取得期間の延伸や年次有給休暇取得促進など、働き方見直しに資する措置の内容
(6)女性の継続就業に関する事項
(7)育児を行う男女労働者の能力向上又はキャリア形成のための計画内容と実施状況
公表事項様式例も厚生労働省ページで確認できます。プラチナくるみん認定決定後、おおむね3か月以内に「両立支援ひろば」で行ってください。 2回目の公表は、公表事業年度終了後おおむね3か月以内に「両立支援ひろば」で行ってください。
申請方法
くるみん認定申請に関する注意事項
くるみん認定の申請において、書類の不備により受理できないケースが増えています。 不備がある場合、審査に進むことができませんので、提出前に必ずご確認ください。 「申請前のチェックリスト」には、不備の多い項目について注意事項を掲載しています。 なお、申請件数の多い「くるみん」を例としてご案内しています。
問い合せ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
TEL:028-633-2795


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