◆静岡県最低工賃

静岡県の家内労働者の労働条件向上を図るため、次の業種について最低工賃を定めております。
※最低工賃とは、家内労働(いわゆる内職)を委託する場合における工賃の最低限度を定めたものです。
※家内労働の委託者は、最低工賃の金額以上の工賃を支払わなければなりません。



■ 静岡県車両電気配線装置製造業最低工賃
 1 適用する家内労働者
   静岡県の区域内で車両電気配線装置製造業に係る業務に従事する家内労働者
 2 適用する委託者
   前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
 3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額
   次の表の業務欄、内容欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
業務 内容 規格 金額
カプラー差し 電線の端末に取り付けられた端子を
カプラーに差し込むことをいう
15センチメートル以下の
電線について行うもの
1本につき
30銭→45
15センチメートルを超え
50センチメートル以下の
電線について行うもの
1本につき
46銭→54
50センチメートルを超え
2メートル以下の
電線について行うもの
1本につき
53銭→62
2メートルを超える
電線について行うもの
1本につき
65銭→76
チューブ通し 電線の被覆を保護するため、
丸チューブを電線の端から
差し入れることをいう
15センチメートル以下の
チューブについて行うもの
1本につき
27銭→32
15センチメートルを超え
50センチメートル以下の
チューブについて行うもの
1本につき
57銭→67
50センチメートルを超え
1メートル以下の
チューブについて行うもの
1本につき
72銭→76
キャップ通し 電線の端末に取り付けられた端子に
絶縁キャップをかぶせることをいう
  1個につき
49銭→57
(注)「カプラー差し」は端子1本について、「チューブ通し」はチューブ1本につ いての金額をいう。

 4 効力発生の日
   令和8年5月17日

 「静岡県車両電気配線装置製造業改定工賃改正のお知らせ」(周知用PDF)


 

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