◆静岡県最低工賃

静岡県の家内労働者の労働条件向上を図るため、次の業種について最低工賃を定めております。
※最低工賃とは、家内労働(いわゆる内職)を委託する場合における工賃の最低限度を定めたものです。
※家内労働の委託者は、最低工賃の金額以上の工賃を支払わなければなりません。



■ 静岡県車両電気配線装置製造業最低工賃
 1 適用する家内労働者
   静岡県の区域内で車両電気配線装置製造業に係る業務に従事する家内労働者
 2 適用する委託者
   前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
 3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額
   次の表の業務欄、内容欄及び規格欄の区分に応じ、1本(キャップ通しについては1個)につき、金額欄に掲げる金額
業務 内容 規格 金額
カプラー差し 電線の端末に取り付けられた端子を
カプラーに差し込むことをいう
15センチメートル以下の
電線について行うもの
1本につき 30銭
15センチメートルを超え
50センチメートル以下の
電線について行うもの
1本につき 46銭
50センチメートルを超え
2メートル以下の
電線について行うもの
1本につき 53銭
2メートルを超える
電線について行うもの
1本につき 65銭
チューブ通し 電線の被覆を保護するため、
丸チューブを電線の端から
差し入れることをいう
15センチメートル以下の
チューブについて行うもの
1本につき 27銭
15センチメートルを超え
50センチメートル以下の
チューブについて行うもの
1本につき 57銭
50センチメートルを超え
1メートル以下の
チューブについて行うもの
1本につき 72銭
キャップ通し 電線の端末に取り付けられた端子に
絶縁キャップをかぶせることをいう
  1個につき 49銭
 (注)「カプラー差し」は端子1本につき、「チューブ通し」はチューブを1本につきの金額をいう。

 4 効力発生の日
   令和5年5月5日





 

その他関連情報

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