雇用保険手続について(雇用保険被保険者関係)

雇用保険手続について

雇用保険被保険者となる労働者を新たに雇用したとき

 ●提出書類:雇用保険被保険者資格取得届
 ●提出期日:雇用した日の属する月の翌月10日まで(例:7月15日に雇用⇒8月10日が提出期限)
 ●添付資料について  
提出時期等 添付資料
提出期限までに提出(兼務役員・同居親族除く) 添付資料なし
提出期限~資格取得日の6ヶ月以内までに提出
(社労士および事務組合の手続は除く)
資格取得年月日から手続日までの出勤簿・賃金台帳
資格取得年月日から6ヶ月以上~2年以内に提出 資格取得年月日から手続日までの出勤簿・賃金台帳、
遅延理由書
資格取得年月日から2年以上経過
(給料から雇用保険料を天引きし、労働保険料を申告している場合のみ)
資格取得年月日から手続日までの出勤簿・賃金台帳、
遅延理由書、疎明書
兼務役員の資格取得手続 兼務役員雇用実態証明書、役員就任前後2ヶ月分の出勤簿・賃金台帳、
登記事項証明、雇用契約書または労働者名簿、人事組織図、
役員報酬規定または役員報酬についての議事録
同居親族の資格取得手続
※同居親族以外に労働者がいない場合は取得不可
同居親族の雇用実態証明書、人事組織図、登記事項証明、
本人および比較対象者の出勤簿・賃金台帳(各2ヶ月分)、雇用契約書または労働者名簿

※遅延理由書、疎明書、兼務役員雇用実態証明書、同居親族の雇用実態証明書については、こちらからダウンロードをお願いします。

離職等により被保険者でなくなったとき(離職者が離職票の交付を希望しない場合)

 ●提出書類:雇用保険被保険者資格喪失届
 ●提出期日:被保険者でなくなった日の翌日から10日以内
 ●添付資料について
雇用保険資格喪失理由 添付資料
労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合等) 特になし
役員に就任したため 登記簿等の役員就任日が分かるもの
雇用契約変更により週の所定労働時間が20時間未満となった 週の所定労働時間が20時間未満となった雇用契約書

離職等により被保険者でなくなったとき(離職者が離職票の交付を希望する場合)

 ●提出書類:雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書
 ●提出期限:被保険者でなくなった日の翌日から10日以内
 ●添付資料について
離職理由 添付資料
労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合等) 退職願の写し等、その内容が分かるもの
契約期間満了 直近の雇用契約書
解雇・重責解雇 解雇予告通知
定年退職 定年規定
その他
(役員就任、週20時間未満の労働になった等)
登記簿や雇用契約書等、その内容が確認できる書類
社会保険労務士、労働保険事務組合、安定所から認められた照合省略事業所以外の事業主が離職証明書の手続をする場合、離職理由に関わらず離職証明書に記載頂いた期間の出勤簿(タイムカード)および賃金台帳の添付が必要となります。
 また、事業主の皆様から届出が遅れたり、怠ったりした場合には、そのまま離職された方への離職票交付が遅れることとなるため、離職者本人が雇用保険を受給するに当たり、極めて不利益な状況が生じることとなります。必ず期限内での提出をお願いします。

被保険者が転勤したとき

 ●提出書類:雇用保険被保険者転勤届
 ●提出期限:事実のあった日の翌日から10日以内
 ●添付書類:転勤前事業所に対し、すでに交付されている「雇用保険被保険者資格喪失届」
       転勤辞令等転勤の事実が分かる書類


 詳細な手続方法等については、こちら(雇用保険事務手続の手引き)をご覧ください

 またQ&Aについても掲載しております。詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
 

各種申請書類について

雇用保険被保険者資格取得届および資格喪失届につきましては、こちらからダウンロードできます。
※離職証明書についてはダウンロードできません。ご所望の際は、ハローワーク焼津 適用窓口までお越しください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

ハローワーク焼津 雇用保険課 適用係
〒425-0028
焼津市駅北1-6-22
TEL:054-628-5155(21#)
※自動音声案内となります。詳細はこちらをご覧ください。

その他関連情報

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