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雇用保険手続について(雇用保険被保険者関係)
雇用保険手続について
雇用保険被保険者となる労働者を新たに雇用したとき
●提出期日:雇用した日の属する月の翌月10日まで(例:7月15日に雇用⇒8月10日が提出期限)
●添付資料について
| 提出時期等 | 添付資料 |
| 提出期限までに提出(兼務役員・同居親族除く) | 添付資料なし |
| 提出期限~資格取得日の6ヶ月以内までに提出 (社労士および事務組合の手続は除く) |
資格取得年月日から手続日までの出勤簿・賃金台帳 |
| 資格取得年月日から6ヶ月以上~2年以内に提出 | 資格取得年月日から手続日までの出勤簿・賃金台帳、 遅延理由書 |
| 資格取得年月日から2年以上経過 (給料から雇用保険料を天引きし、労働保険料を申告している場合のみ) |
資格取得年月日から手続日までの出勤簿・賃金台帳、 遅延理由書、疎明書 |
| 兼務役員の資格取得手続 | 兼務役員雇用実態証明書、役員就任前後2ヶ月分の出勤簿・賃金台帳、 登記事項証明、雇用契約書または労働者名簿、人事組織図、 役員報酬規定または役員報酬についての議事録 |
| 同居親族の資格取得手続 ※同居親族以外に労働者がいない場合は取得不可 |
同居親族の雇用実態証明書、人事組織図、登記事項証明、 本人および比較対象者の出勤簿・賃金台帳(各2ヶ月分)、雇用契約書または労働者名簿 |
※遅延理由書、疎明書、兼務役員雇用実態証明書、同居親族の雇用実態証明書については、こちらからダウンロードをお願いします。
離職等により被保険者でなくなったとき(離職者が離職票の交付を希望しない場合)
●提出期日:被保険者でなくなった日の翌日から10日以内
●添付資料について
| 雇用保険資格喪失理由 | 添付資料 |
| 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合等) | 特になし |
| 役員に就任したため | 登記簿等の役員就任日が分かるもの |
| 雇用契約変更により週の所定労働時間が20時間未満となった | 週の所定労働時間が20時間未満となった雇用契約書 |
離職等により被保険者でなくなったとき(離職者が離職票の交付を希望する場合)
●提出期限:被保険者でなくなった日の翌日から10日以内
●添付資料について
| 離職理由 | 添付資料 |
| 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合等) | 退職願の写し等、その内容が分かるもの |
| 契約期間満了 | 直近の雇用契約書 |
| 解雇・重責解雇 | 解雇予告通知 |
| 定年退職 | 定年規定 |
| その他 (役員就任、週20時間未満の労働になった等) |
登記簿や雇用契約書等、その内容が確認できる書類 |
また、事業主の皆様から届出が遅れたり、怠ったりした場合には、そのまま離職された方への離職票交付が遅れることとなるため、離職者本人が雇用保険を受給するに当たり、極めて不利益な状況が生じることとなります。必ず期限内での提出をお願いします。
被保険者が転勤したとき
●提出書類:雇用保険被保険者転勤届
●提出期限:事実のあった日の翌日から10日以内
●添付書類:転勤前事業所に対し、すでに交付されている「雇用保険被保険者資格喪失届」
転勤辞令等転勤の事実が分かる書類
●提出期限:事実のあった日の翌日から10日以内
●添付書類:転勤前事業所に対し、すでに交付されている「雇用保険被保険者資格喪失届」
転勤辞令等転勤の事実が分かる書類
詳細な手続方法等については、こちら(雇用保険事務手続の手引き)をご覧ください
またQ&Aについても掲載しております。詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
各種申請書類について
※離職証明書についてはダウンロードできません。ご所望の際は、ハローワーク焼津 適用窓口までお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒425-0028
焼津市駅北1-6-22
TEL:054-628-5155(21#)
※自動音声案内となります。詳細はこちらをご覧ください。







