基本手当受給手続き/再就職手当のご案内

基本手当受給手続きについて

 基本手当とは、求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的とし、被保険者であった方が離職した場合において、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるものです。
 基本手当についての詳細はこちら(ハローワークインターネットサービス)をご覧ください。

 また基本手当受給の手続きについてはこちら(ハローワークインターネットサービス)をご覧ください。
 
 基本手当を不正受給した場合、不正を行った日以後の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した日以降受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる3倍返し)が命ぜられることになります。
 安定所に提出する書類には、事実をありのままに記載し、不正に雇用保険を受給することのないようにしましょう。  
 ※不正受給の典型例についてはこちら(ハローワークインターネットサービス)をご覧ください。

再就職手当について

 再就職手当とは、雇用保険受給資格者のみなさまが基本手当の受給資格を決定を受けた後に、早期に安定した職に就き、または事業を開始した場合に支給することにより、より早期の再就職を促進するための制度です。
 詳細はこちらをご覧ください。

 再就職手当を含む就業促進給付の概要はこちら(ハローワークインターネットサービス)をご覧ください。

基本手当・再就職手当に関するQ&A

 基本手当・再就職手当についてQ&Aを掲載しております。
 詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

ハローワーク焼津 雇用保険課 給付係
〒425-0028
焼津市駅北1-6-22
TEL:054-628-5155(11#)

その他関連情報

〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎 3階、5階

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