高年齢者の労働災害防止のための指針
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)第2条による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の規定に基づき、高年齢者の労働災害防止のために必要な事項を定めた指針を公表します。令和8年4月1日より適用されます。
周知依頼関係通達
「高年齢者の労働災害防止のための指針」の周知について(局→関係団体)
「高年齢者の労働災害防止のための指針」の周知について(本省→局)
・別紙 「高年齢者の労働災害防止のための指針」の周知について(依頼)
・別紙の別紙 指針本文中のイメージ図
・別添1 大臣指針
・別添2 高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリスト
・別添3 転倒等リスク評価セルフチェック票
「高年齢者の労働災害防止のための指針」の周知について(本省→局)
・別紙 「高年齢者の労働災害防止のための指針」の周知について(依頼)
・別紙の別紙 指針本文中のイメージ図
・別添1 大臣指針
・別添2 高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリスト
・別添3 転倒等リスク評価セルフチェック票







