自動車運転者や建設業についても、時間外労働の上限規制が適用されます

 令和6年4月1日以降、自動車運転の業務や建設の事業においても、時間外労働の上限規制の適用を受けることとなります。
 このことに伴い、36協定の様式も変わり、令和6年4月1日以降は新たな様式での届出が必要となります。
 【トラック・バス・タクシー事業者向け】リーフレット
 【建設事業者向け】リーフレット




(ポータルサイト)
  ●適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト「はたらきかたススメ」
  ●自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト

(参考資料)
  ●トラック・バス・タクシー事業者向け
     改正改善基準告示のポイント【トラック 【バス】 【タクシー】

     改善基準告示(令和6年4月1日適用)に関するQ&A
  ●建設事業者向け
     建設業 時間外労働の上限規制わかりやすい解説
     建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A

その他関連情報

〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎 3階、5階

Copyright(c)2000-2011 Shizuoka Labor Bureau.All rights reserved.