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職業紹介事業報告
1.事業報告について(R7.2.18更新)
■職業紹介事業報告書は、職業安定法第32条の16により、職業紹介の実績の有無にかかわらず、毎年4月30日*までに提出することが全ての事業主に義務づけられています。(紹介実績がない場合でも提出は必要)
■職業紹介事業報告の提出方法等について(郵送による提出にご協力をお願いします)
2.様式及び記載例
■自動集計される様式を掲載しておりますので、ぜひご利用ください。
■職業紹介事業報告書は、職業安定法第32条の16により、職業紹介の実績の有無にかかわらず、毎年4月30日*までに提出することが全ての事業主に義務づけられています。(紹介実績がない場合でも提出は必要)
■職業紹介事業報告の提出方法等について(郵送による提出にご協力をお願いします)
2.様式及び記載例
■自動集計される様式を掲載しておりますので、ぜひご利用ください。
様式 | 提出期限* | ||
職業紹介事業報告書 |
記載例 |
4月1日から |
|
記載例 |
|||
特別の法人無料職業紹介事業報告書 |
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特定地方公共団体無料職業紹介事業報告書 |
*提出期限:4月30日が閉庁日の場合、翌開庁日までに提出
■職業紹介事業報告書(8号)よくあるご質問(FAQ)
■人材サービス総合サイトへの情報掲載等について
■お問い合わせ先
職業安定部需給調整事業課
電話:054-271-9980
MAIL:shizuokakyoku-jukyuuka@mhlw.go.jp