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算定基礎調査依頼書
労働保険年度更新の受付期間経過後に労働保険料等の申告内容について訂正が必要な場合は、下記様式に必要事項を記入の上、訂正内容を疎明する資料を添えて滋賀労働局総務部労働保険徴収室にご提出してください。
なお、労働保険料の変更については調査を行った上で変更するに足る理由がある場合に認定決定を行うため、資料が不足している場合には労働保険料の変更ができない場合があります。
また、労働保険料は、当該申告書の法定納期限又は提出日の翌日から2年を経過した日以後においては時効により訂正を行うことができなくなります。
様式
調査依頼書 (PDF)
添付書類に必要な「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」、「一括有期事業報告書・総括表」についてはこちらの厚生労働省HPよりダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部労働保険徴収室適用係 TEL:077(522)6520