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令和10年4月1日から労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。
お問合せ先
滋賀労働局 労働基準部 健康安全課
大津市打出浜14番15号
滋賀労働総合庁舎5階
TEL:077-522-6650
厚生労働省では、本年2月に、労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェック制度の円滑な実施に向けて、「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しました。
令和10年4月1日からは、労働者数50人未満の事業場においてもストレスチェックの実施が義務化される予定です。また、ストレスチェックの集団分析については、特定の個人を識別できない方法で実施することが労働安全衛生規則に明記され、令和9年4月1日から施行されます。これは、集団分析の実施に当たり個人が識別されないよう配慮するという従来の考え方を明文化したものです。なお、特定の個人を識別できる方法による集団分析は、労働者のプライバシー保護の観点から認められず、改正省令に基づく集団分析の実施とはならないことにご留意ください。
滋賀労働局では、このたび、「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」の内容を分かりやすく解説した説明動画を作成しました。説明動画では、制度改正の概要、ストレスチェック実施までの流れ、医師による面接指導、集団分析の実施方法及び留意事項等について解説しています。
制度の円滑な施行に向け、事前準備や社内体制の整備に当たり、ぜひご活用ください。
関連資料
小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル
小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル スタートガイド
ストレスチェックの「集団分析」を適切に実施しましょう!
小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアルにかかる説明資料(滋賀労働局)







