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令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されて無期転換ルール及び労働契約関係の明確化が必要になります。 詳しくは 厚生労働省のホームページ をご覧ください。
▼改正の概要▼
全ての労働契約の締結時
と
有期労働契約の更新時ごと
に、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます | |
全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時 | 1.就業場所・業務の変更の範囲 |
有期労働契約の締結時と更新時 | 2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。
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無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 | 3.無期転換申込機会 4.無期転換後の労働条件 併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。
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この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課
- TEL
- 077-522-6649