あっせんの事例と助言指導の事例

事例集

あっせんの事例  (内容は、事例が特定されないように加工しています。)

1.解雇されたことについて、撤回もしくは補償金を求めたあっせん事例

事案の概要
   申請人は、30日以上前に予告を受けた後、解雇された。
しかし、申請人は、当該解雇は不当解雇であることを主張して、解雇の撤回、それができないのであれば補償金を支払うことを求めてあっせん申請を行った。
  会社側は、申請人は協調性がなく職場環境を悪化させる大きな要因となっており、客からの評判も悪かったこと等から解雇したこと、したがって、当該解雇は正当であると主張した。
 あっせん委員が、紛争当事者双方に個別面談し事情を聞いた上で、会社側には解雇にはそれ相応の理由、手続きが必要であるが、今回の解雇はそれらを満たしているか再考を促した。同時に、申請人に対しても省みて思い当たることが無いかよく考えてみるよう説得を行った。
  そうしたところ、双方が歩み寄り、被申請人が申請人に対し解決金を支払うことで双方合意し解決した。 


2.仕事も原因の一部と考える精神疾患のために自己退職したことについて、補償金を求めたあっせん事例

事案の概要
   申請人は部門責任者をしていたが、半年ほど、仕事が多く複雑な顧客対応も重なるということが続いた状況において精神的な病気になり、それまでどおり仕事を続けることができなくなった。会社に相談したところ仕事軽減してくれたが上司の対応も冷たくなり、仕事を続ける事ができなくなって自ら退職届を提出して退職した。しかし、精神的な病気になったのは仕事も原因の一部であるし、会社の対応が冷たかったという思いから、会社に病気治療費の補償を求めてあっせんを申請した。
  あっせん委員が、個別面談して申請人に当時の状況を聞き取り、併せて、会社側にも当時の状況を確認してもらったところ、相互の話がほぼ一致し、その結果、会社側も仕事面で一定程度過重となっていたことを認めて、治療費の一部を補償することで双方合意し解決した。


3.派遣先の契約破棄で就労できなくなった損失を派遣元が補償するよう求めたあっせん事例

事案の概要
   申請人は派遣労働者として働いていたが、派遣先が突然、派遣契約を解除したことから仕事が無くなり、派遣元は次の仕事を探すと約束したものの条件に合う仕事の紹介の無いまま雇用契約期間も切れてしまった。そこで、申請人は仕事が無くなった日から雇用契約期間が終了するまでの間(約3ヶ月)の賃金の補償を求めてあっせんを申請した。
  あっせん委員が、個別面談し、特に被申請人に、現実に派遣就労を提供する責務を負うものではないものの、本件労働契約の期間における派遣労働者生活を保障する趣旨で申請人に新たに就職先を紹介するよう努める義務があること、労働基準法上の解雇予告手当てが賃金1ヶ月相当額であることを考慮して、申請人の平均賃金の2ヶ月分相当額をもって双方に歩み寄りを求めたところ、ほぼ平均賃金の2ヶ月分相当額を支払う事で双方合意し解決した。

 

助言・指導の事例   (内容は、事例が特定されないように加工しています。)
1.賃金明細が渡されず、賃金が正確に支払われているかとの相談事例
事案の概要
  申出人は、就職して数ヶ月になるが、支払われた賃金の賃金明細が渡されず、雇い入れ通知書で示された賃金額と比較しても手取りが少ないようで納得できないことから、会社の上司に賃金明細の話をしたが明確な回答がもらえなかった。このため労働局に相談におよんだものであり、賃金明細の交付について労働局長の助言・指導を求めた。
  当該事案については、申出人が会社側とあまり事を荒立てたくないと申し立てた事から、相談を受けた労働局職員が、会社に電話し人事関係の責任者から事情を聞き、口頭にて「賃金の支払内容を明確にするため、賃金明細を渡すことが望ましい。」との助言・指導を行った。 結果として、賃金明細が交付されるようになり、相談者の疑問も解消された。


2.整理解雇されたことについて、撤回を求めた事例

  事案の概要
  申出人は、整理解雇されたことについて、解雇の撤回、職場復帰を求め労働局長の助言・指導を求めたもの。
  当該事案については、申出人が生活もあることから早急な対応を求めるとのことのため、労働局職員が会社に電話で事情を聞き、口頭にて「当該解雇は、判例に照らしてみるに、解雇理由・解雇手続きにおいて適正を欠いている恐れがある旨」の助言・指導を行った。
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