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特定自主検査基準が制定されました【令和8年1月1日より適用】
特定自主検査につきましては、それぞれの機械の「特定自主検査指針」に基づき実施することとされていましたが、事業者及び検査業者による適正な特定自主検査の徹底を図ることを目的に「特定自主検査基準」が制定され、令和8年1月1日より適用となり、これまでの「特定自主検査指針」が廃止されました。事業内検査者のいる事業者及び検査業者の皆様におかれましては、以下の特定自主検査基準に基づき、特定自主検査を実施されますようお願いいたします。
・高所作業車特定自主検査基準(令和7年12月18日厚生労働省告示第313号)
・車両系建設機械特定自主検査基準(令和7年12月24日厚生労働省告示第320号)
・フォークリフト特定自主検査基準(令和7年12月24日厚生労働省告示第321号)
・不整地運搬車特定自主検査基準(令和7年12月24日厚生労働省告示第322号)
・動力プレス特定自主検査基準(令和7年12月24日厚生労働省告示第323号)







