個人情報開示請求制度

1 どなたでも開示請求することができます

 「個人情報の保護に関する法律」により、どなたでも佐賀労働局及び県内の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)が保有しているご自身の個人情報(特定個人情報を含む)について開示を請求することができます(未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人は又は本人の委任による代理人は、本人に代わって請求することができます。)。

 ※特定個人情報とは、個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報のことです。 

2 開示請求の窓口は、佐賀労働局総務部総務課です

 ※各労働基準監督署及び各公共職業安定所(ハローワーク)では、開示請求の受け付けはできません。

3 開示請求の方法

 保有個人情報開示請求書に必要事項を記載のうえ、佐賀労働局総務部総務課に提出してください。郵送でも受け付けております。

 請求には本人確認書類の提出が必要です。法定代理人または任意代理人の場合は請求資格確認書類の提出もあわせて必要です。

4 手数料  *収入印紙による納付

 開示請求文書1件につき300円です。
 保有個人情報開示請求書の所定の位置に300円分の収入印紙を貼って納付してください。
 収入印紙は、郵便局等で購入できます。

5 開示・不開示決定の通知等について

 開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行い、書面で通知いたします。ただし、開示請求に係る行政文書が著しく大量にある等、事務処理上、開示・不開示の審査に時間がかかり、30日以内に開示・不開示の決定を行うことが困難な場合は、さらに30日以内に限り開示・不開示の期限を延長することがあります。

 開示の決定通知の書面を受けた方は、通知があった日から30日以内に決定通知の書面と一緒に交付する「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」により、開示の方法等を申し出てください。開示文書の写しの郵送を希望される場合は、郵送に必要な額に相当する切手を提出していただきます。 

6 受付時間 8時30分 ~ 17時15分

 ※ 土日・祝日、年末年始の閉庁日を除く。

7 訂正、利用停止請求制度について

 開示を受けた個人情報について、その内容が事実でないと思うときには、訂正を請求することができます。
 また、開示を受けた個人情報について不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止を請求することができます。
 いずれも手数料は無料です。

8 お問い合わせ先

佐賀労働局 総務部 総務課  
〒840-0801  
佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第二合同庁舎4階
 
案内図
 
TEL:0952-32-7155

 ※ 「保有個人情報開示請求書等様式」

 ※ 個人情報保護について、詳しくはこちら(厚生労働省ホームページへのリンク)

その他関連情報

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