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労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務になります
【照会先】
佐賀労働局 労働基準部 健康安全課
健康安全課長 北村 雅道
地方労働衛生専門官 迎 義則
電話 0952(32)7176
2026年9月30日 報道発表資料
労働者数50人未満の事業場においてもストレスチェックの実施が義務付けられることとなり、その施行日が令和10年4月1日と定められました。







