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「ハラスメント防止啓発説明会」のご案内
近年、職場におけるハラスメントは、企業経営に深刻な影響を及ぼす問題となっております。
また、令和7年6月には労働施策総合推進法等の改正法が成立し、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の措置を講じることが、事業主の義務となります。
佐賀労働局では、職場におけるハラスメント防止に関する最新の法制度や、事業主に求められる措置内容を解説するとともに、各種ハラスメントの総合的な防止対策について理解を深め、防止に向けた取組を促進することを目的として「ハラスメント防止啓発説明会」を開催いたします。
※終了しました
説明会終了後に当日の資料をご覧になりたい方はこちらからダウンロードお願いいたします。
佐賀労働局 雇用環境・均等室
電話番号:0952-32-7218
また、令和7年6月には労働施策総合推進法等の改正法が成立し、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の措置を講じることが、事業主の義務となります。
佐賀労働局では、職場におけるハラスメント防止に関する最新の法制度や、事業主に求められる措置内容を解説するとともに、各種ハラスメントの総合的な防止対策について理解を深め、防止に向けた取組を促進することを目的として「ハラスメント防止啓発説明会」を開催いたします。
開催概要
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日時:令和7年12月17日(水) 13時30分~16時00分
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場所:佐賀県立男女共同参画センター アバンセ 第2研修室(佐賀市天神三丁目2-11)
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申込期限:令和7年12月12日(金)
研修資料
- ハラスメントは「職場の感染症」~企業経営を揺るがすパワハラ・カスハラ対策の最前線~(佐賀産業保健総合支援センター)
- ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正のご案内
- これだけ体操・ストレス対策(佐賀働き方改革推進支援センター)
- 佐賀働き方改革推進支援センター案内チラシ
- 就活ハラスメント対策リーフレット
- 就活セクハラ防止・改正女活法について(佐賀労働局 雇用環境・均等室)
お問い合わせ先
電話番号:0952-32-7218








