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離職された方へ(退職後の手続きについて)
雇用保険の申請
前職で雇用保険に加入していた期間が離職日前の2年間に12か月以上ある場合は、失業保険を受給できます。基本手当(いわゆる通常の失業給付)を受給するには、ハローワークで手続きをしていただく必要があります。
手続きに必要な離職票は退職後10日以内に交付されるので、前職の職場から郵送され次第できるだけ早く居住地を管轄するハローワークでお手続きください。
雇用保険の申請の際に必要な持ち物
・雇用保険被保険者証
・離職票1
・離職票2
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・印鑑
・写真2枚(直近3か月以内、縦3cm×横2.5cm)
・本人名義の普通預金通帳
◇雇用保険制度について
◇雇用保険の具体的な手続き
◇離職されたみなさまへ:離職されたみなさまに、特に重要なことを記載しているパンフレット