高年齢者・障がい者・外国人雇用

■高年齢者雇用
事業主には65歳までの雇用確保措置の義務・70歳までの就業確保措置の努力義務が法律で定められています。
詳細はこちら高年齢者の雇用 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)をご覧ください。
■障がい者雇用
事業主には障がい者法定雇用率に相当する数以上の障がい者を雇用する義務が法律で定められています。
詳細はこちら事業主の方へ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)をご覧ください。
■高齢・障害・求職者雇用支援機構■
 【佐賀障害者職業センター】
佐賀障害者職業センターでは、障害者職業カウンセラー等を配置し、ハローワーク(公共職業安定所)、障害者就業・生活支援センターとの密接な連携のもと、就職や職場復帰を目指す障害のある方、障害者雇用を検討している或いは雇用している事業主の方、障害のある方の就労を支援する関係機関の方に対して、支援・サービスを提供しています。

■高年齢者・障害者雇用状況報告書■
毎年6月1日時点の高年齢者・障害者の雇用状況を一定規模以上の事業所にはご報告いただいております。
■外国人雇用■
すべての事業主には、外国人労働者の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられております。詳細についてはこちらをご覧ください。
※外国人雇用のルールに関するパンフレットはこちら。



<お問い合わせ先>
【ハローワーク唐津・事業所相談部門】
                  0955-72-8609

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