佐賀県特定最低賃金を改定 ~令和5年12月9日から順次発効~

【照会先】

佐賀労働局労働基準部賃金室

室  長:北村 雅道

室長補佐:山下 恵美子
 

(電話)0952(32)7179(直通)

報道発表資料

その他関連情報

情報配信サービス

〒840-0801 佐賀市駅前中央3丁目3番20号佐賀第2合同庁舎

Copyright(c)2000-2015 Saga Labor Bureau.All rights reserved.