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- 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。
職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人権を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、会社秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失に繋がったり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
事業主の方は、実効性のあるハラスメント防止対策を講じてください。また、働く人自身も上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる人たちをお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。
厚生労働省では、ハラスメントのない社会の実現に向けて、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、集中的な広報を実施します。
事業主の方は、実効性のあるハラスメント防止対策を講じてください。また、働く人自身も上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる人たちをお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。
厚生労働省では、ハラスメントのない社会の実現に向けて、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、集中的な広報を実施します。