佐賀県特定最低賃金を改定         ~令和4年12月16日から順次発効~

      

【照会先】
佐賀労働局労働基準部賃金室
室   長 川浪 盛雄
賃金指導官 山下恵美子
(電話) 0952(32)7179(直通)

   佐賀労働局は、県内における3産業の特定最低賃金を改正改定し、陶磁器・同関連製品製造業をはじめとして
12月16日から順次発効します。

佐賀県特定最低賃金を改定しました【395KB

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