佐賀県特定最低賃金を決定 ~令和3年12月9日から順次発効~

【照会先】

佐賀労働局労働基準部賃金室

室         長:野村 徹哉
賃金指導官:河野 有美

0952 (32) 7179 (直通)

報道発表資料 【536KB】

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