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地方最低賃金審議会
最低賃金の改定
最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分に参考にしながら審議を行い決定します。
地域別最低賃金については、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、地方最低賃金審議会(公益代表、労働者代表、使用者代表の各5名の委員で構成)での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。
特定(産業別)最低賃金については、関係労使の申出に基づき地方最低賃金審議会(又は中央最低賃金審議会)が必要と認めた場合において、地方最低賃金審議会(又は中央最低賃金審議会)の審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長(又は厚生労働大臣)により決定されます。
最低賃金審議の流れ(審議会方式)
佐賀労働局長 |
⇩ 諮問
佐賀地方最低賃金審議会 |
⇩ 答申
佐賀労働局長 |
⇩
異議申出・異議審議 |
⇩ 決定
官報公示 |
⇩
効力の発生 |