金属アーク溶接等作業を行う事業者の皆さまへ

「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に神経障害の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったため、特定化学物質(第2類物質)に加えられる等の改正が行われました。令和3年4月1日から改正法令が順次施行されます。
金属アーク溶接等作業を行う事業者の方は、計画的にお取り組みください。

ご注意

「溶接ヒューム」が特定化学物質(第2類)へ追加されたことに伴い注意すべき事項について[PDF形式:5KB]

リーフレット等

金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ [PDF形式:760KB]
屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ [PDF形式:469KB]
金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取り扱う皆さまへ [PDF形式:476KB]

改正政令、省令、告示

政令第148号 [PDF形式:44KB]
政令第148号(新旧対照表) [PDF形式:68KB]
厚生労働省令第89号 [PDF形式:294KB]
厚生労働省告示第192号 [PDF形式:205KB]
厚生労働省告示第286号 [PDF形式:104KB]

関係通達

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について(令和2年4月22日 基発0422第4号) [PDF形式:25KB]
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の施行について(令和2年7月31日 基発0731第1号) [PDF形式:122KB]

その他関連情報

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