- 佐賀労働局 >
- 雇用調整助成金等の追加支給について
雇用調整助成金等の追加支給について
毎月勤労統計調査をはじめとする厚生労働省が所管する統計で、長年にわたり、不適切な取り扱いをしていたことにより、国民の皆様に多大なご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。
毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを、一部抽出調査で行っていたことによる雇用調整助成金等(※)の追加のお支払いを、順次開始します。
※「雇用調整助成金等」とは、以下の助成金・手当を指します。クリックしていただくと、各助成金の追加支給に関するページにアクセスできます。
・雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
・就職促進手当(労働施策総合推進法)
・育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置))
・育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置))
・中小企業人材確保支援助成金(中小企業雇用管理改善助成金)[職業相談者配置事業]
・建設雇用改善助成金(建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金(教育訓練受講給付金))
・建設雇用改善助成金(建設教育訓練助成金(建設業務労働者就業機会確保事業教育訓練))
1.追加支給の進め方 |
雇用調整助成金等を受給された時期により、追加支給の進め方は下記のとおりとなります。なお、追加支給業務の進捗状況については、順次、当ホームページでお知らせする予定です。
●雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
(1) 平成21~23年度または平成26~28年度に受給された事業主の方
ⅰ 労働局で保存している支給申請書等により追加のお支払いの対象となることが確認できた事業主の方に対し、順次「追加支給額のお知らせ」等を送付します。
ⅱ お手数ですが、この「お知らせ」に同封の「返答書」に口座情報など必要事項をご記入の上、労働局あてにご返送ください。
ⅲ 労働局にて「返答書」を受け取り、ご返答の確認ができた方から順次、追加のお支払いを実施します。
・ この期間に雇用調整助成金を受給された事業主の方については、まずはこの「お知らせ」の送付をお待ちください。
(2) 平成16~17年度または平成20年度に受給された事業主の方
ⅰ 一定の要件に該当する場合に追加支給の可能性がありますので、お心当たりのある事業主の方におかれては、追加支給申出書(休業等・出向)をご記入の上、関係書類と共に労働局へお申し出をお願いします。関係書類については、別紙をご確認ください。
ⅱ お申し出をいただき、関係書類により追加給付の対象となることが確認できた事業主の方から、順次、追加でお支払いを実施します。
(3) 平成18~19年度、平成24~25年度、平成29年度以降に受給された事業主の方
・ 追加のお支払いの対象となる事業主の方はありません。
●就職促進手当(労働施策総合推進法)
(1) 平成16年度に受給された方
ⅰ 一定の要件に該当する場合に追加支給の可能性がありますので、お心当たりのある方におかれては、「就職促進手当を受給したことの確認書」をご記入の上、関係書類と共に最寄りのハローワーク(公共職業安定所)へお申し出をお願いします。
関係書類については、別紙をご確認ください。
ⅱ お申し出をいただき、関係書類により追加給付の対象となることが確認できた方から、順次、追加でお支払いを実施します。
(2) 平成17年度以降に受給された方
・ 追加のお支払いの対象となる方はありません。
●育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置))
●育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置))
●中小企業人材確保支援助成金(中小企業雇用管理改善助成金)[職業相談者配置事業]
●建設雇用改善助成金(建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金(教育訓練受講給付金))
●建設雇用改善助成金(建設教育訓練助成金(建設業務労働者就業機会確保事業教育訓練))
・ 追加のお支払いの対象となる事業主の方はありません。
<ご注意下さい!>
○ 上記「お知らせ」は、労働局から郵便物により送付します。
○ それまでの間、これらの「お知らせ」をかたる郵便物にご注意ください。
○ 本件に関して、労働局、ハローワーク(公共職業安定所)以外から、直接お電話や訪問をすることはありませんので、これらをかたる電話・訪問があった場合は、ご注意ください。
○ 国の機関と誤認させるような名称の団体等にもご注意ください。
○ 不審な電話等がありましたら、労働局、ハローワーク(公共職業安定所)にご確認ください。
2.追加支給の対象となった事業主の方への「お知らせ」の送付及び支給状況 |
◆雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
受給年度 |
対応状況 |
平成16年度 |
お心当たりのある事業主の方におかれては、労働局へお申し出をお願いします。 |
平成17年度 |
お心当たりのある事業主の方におかれては、労働局へお申し出をお願いします。 |
平成18年度 |
追加のお支払いの対象となる事業主の方はありません。 |
平成19年度 |
追加のお支払いの対象となる事業主の方はありません。 |
平成20年度 |
お心当たりのある事業主の方におかれては、労働局へお申し出をお願いします。 |
平成21年度 |
追加支給の対象となる事業主の方へ「追加支給額のお知らせ」を発送し、順次支給処理を |
平成22年度 |
追加支給の対象となる事業主の方へ「追加支給額のお知らせ」を発送し、順次支給処理を |
平成23年度 |
追加支給の対象となる事業主の方へ「追加支給額のお知らせ」を発送し、順次支給処理を |
平成24年度 |
追加のお支払いの対象となる事業主の方はありません。 |
平成25年度 |
追加のお支払いの対象となる事業主の方はありません。 |
平成26年度 |
令和元年7月8日 追加のお支払いの対象となる事業主の方に追加支給金額の支給処理を |
平成27年度 |
令和元年7月8日 追加のお支払いの対象となる事業主の方に追加支給金額の支給処理を |
平成28年度 |
令和元年7月8日 追加のお支払いの対象となる事業主の方に追加支給金額の支給処理を |
平成29年度 |
追加のお支払いの対象となる事業主の方はありません。 |
平成30年度 |
追加のお支払いの対象となる事業主の方はありません。 |
◆就職促進手当(労働施策総合推進法)
受給年度 |
対応状況 |
平成16年度 |
お心当たりのある方におかれては、最寄りのハローワーク(公共職業安定所)へ |
平成17年度 |
追加のお支払いの対象となる方はありません。 |
平成18年度 |
追加のお支払いの対象となる方はありません。 |
平成19年度 |
追加のお支払いの対象となる方はありません。 |
平成20年度 |
追加のお支払いの対象となる方はありません。 |
平成21年度 |
追加のお支払いの対象となる方はありません。 |
平成22年度 |
追加のお支払いの対象となる方はありません。 |
平成23年度 |
追加のお支払いの対象となる方はありません。 |
平成24年度 |
追加のお支払いの対象となる方はありません。 |
平成25年度 |
追加のお支払いの対象となる方はありません。 |
平成26年度 |
追加のお支払いの対象となる方はありません。 |
平成27年度 |
追加のお支払いの対象となる方はありません。 |
平成28年度 |
追加のお支払いの対象となる方はありません。 |
平成29年度 |
追加のお支払いの対象となる方はありません。 |
平成30年度 |
追加のお支払いの対象となる方はありません |
お問い合わせ先 |
○総合相談窓口
雇用保険追加給付問合せ専用ダイヤル 0120-952-807
受付時間 平日8時30分~20:00 土日祝8:30~17時15分
○助成金の個別相談窓口(お申し出窓口)
佐賀労働局 職業安定部 職業対策課 0952-32-7173
受付時間 平日8時30分~17時15分
*助成金を受給した事業所が他の都道府県に移転した場合は、移転後の所在地の労働局にて追加のお支払いの手続きを行います。
○就職促進手当の個別相談窓口(お申し出窓口)
最寄りのハローワーク(公共職業安定所)