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労働基準監督官行動規範を策定しました
平成30年12月28日に閣議決定された労働施策基本方針(注)に基づき、労働基準監督官行動規範を策定しました。
労働基準監督官行動規範
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(基本的使命) 1. 私たち労働基準監督機関は、労働条件の最低基準を定める労働基準法や労働安全 衛生法等の労働基準関係法令 (以下、法令という。) に基づき、 働く方の労働条件の確 保・改善を図ることで、 社会・経済を発展させ、国民の皆さまに貢献することを目指しま す。 (法令のわかりやすい説明) 2. 労働基準監督官(以下、監督官という。)は、事業主の方や働く方に、法令の趣旨や内 容を十分に理解していただけるよう、できる限りわかりやすい説明に努めます。 (事業主の方による自主的改善の促進) 3. 監督官は、法令違反があった場合は、違反の内容や是正の必要性を丁寧に説明する ことにより、事業主の方による自主的な改善を促します。また、法令違反の是正に取り 組む事業主の方の希望に応じ、きめ細やかな情報提供や具体的な取組方法について のアドバイスなどの支援に努めます。 (公平・公正かつ斉一的な対応) 4. 監督官は、事業主の方や働く方の御事情を正確に把握し、かつ、これを的確に考慮し つつ、法令に基づく職務を公平・公正かつ斉一的に遂行します。 (中小企業等の事情に配慮した対応) 5. 監督官は、中小企業等の事業主の方に対しては、その法令に関する知識や労務管理 体制の状況を十分に把握、理解しつつ、きめ細やかな相談・支援を通じた法令の趣旨・ 内容の理解の促進等に努めます。また、中小企業等に法令違反があった場合には、そ の労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事情を踏まえて、事業主 の方による自主的な改善を促します。 |
●『労働基準監督官行動規範』 (PDF形式:214KB)
(注)労働施策基本方針(抜粋)
労働監督制度の適正かつ公正な運用を確保することにより、監督指導に対する企業の納得性を高め、労働基準法等関係法令の遵守に向けた企業の主体的な取組を効果的に促すこととし、そのための具体的な取組として、監督指導の実施に際し、全ての労働基準監督官がよるべき基本的な行動規範を定める(以下略)
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この記事に関するお問い合わせ先
佐賀労働局 労働基準部監督課
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- 0952-32-7169