健康管理手帳制度について

 がん、その他の重度の健康障害を発生させるおそれがある業務のうち、下表の左欄の業務に従事し、下表の右欄の要件に該当する方は、離職の際又は離職の後に、都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳を交付されます。
 健康管理手帳の交付を受けると、委託された医療機関で、定められた項目による健康診断を年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)受けることができます。
 ▶リーフレット「ご存じですか?健康管理手帳制度」
 ▶リーフレット「健康管理手帳制度のご案内」

対象業務等について

業務 要件
    1  ベンジジン及びその塩(重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し、または取り扱う業務 当該業務に3月以上従事した経験を有すること。(ベンジジン、ベータ-ナフチルアミン又はジアニシジンに関する業務の従事期間を合計すれば3月以上となる方は要件を満たします。)
2  ベータ-ナフチルアミン及びその塩(重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し、または取り扱う業務 当該業務に3月以上従事した経験を有すること。(ベンジジン、ベータ-ナフチルアミン又はジアニシジンに関する業務の従事期間を合計すれば3月以上となる方は要件を満たします。)
12 ジアニシジン及びその塩(重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し、または取り扱う業務 当該業務に3月以上従事した経験を有すること。(ベンジジン、ベータ-ナフチルアミン又はジアニシジンに関する業務の従事期間を合計すれば3月以上となる方は要件を満たします。)
3 粉じん作業(じん肺法第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務 じん肺法の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又は管理3であること。(粉じん作業には石綿を取り扱う作業も含まれているため、石綿を取り扱う作業に従事した方については、交付要件を満たす場合には、「3.粉じん作業(じん肺)」だけでなく「11.石綿」の健康管理手帳の交付を受けることができます。
4 クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し、または取り扱う業務 当該業務に4年以上従事した経験を有すること。
5 無機砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)を製造する工程において粉砕をし、三酸化砒素を製造する工程において焙焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の3%を超えて含有する鉱石をポット法若しくはグリナワルド法により精錬する業務  当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
6 コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。) 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
7 ビス(クロロメチル)エーテル(重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し、または取り扱う業務 当該業務に3年以上従事した経験を有すること。
8 ベリリウム及びその化合物(重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3%を超えて含有する物に限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外を取り扱う業務を除く。) 両肺野にベリリウムによるび漫性の結節性陰影があること。
9 ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。) 当該業務に3年以上従事した経験を有すること。
10 塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務 当該業務に4年以上従事した経験を有すること。
11 石綿(重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)の製造又は取り扱う業務(直接業務)及びそれらに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務) (1)両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。(直接業務及び周辺業務が対象)
(2)石綿の製造作業、石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿の吹付けの作業又は石綿が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業に1年以上従事した経験を有すること。(ただし、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。)(直接業務のみが対象)
(3)(2)の作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた経験を有すること。
(4)〔(2)の従事月数×10(倍)〕+〔(3)の従事月数〕が120カ月以上であること。(ただし、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。)
13 1・2-ジクロロプロパン(重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を取り扱う業務(厚生労働省令で定める場所における印刷機、その他の設備の清掃業務に限る。) 当該業務に2年以上従事した経験を有すること。
14 オルト-トルイジン(重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
15 3・3’-ジクロロ-4・4’-ジアミノジフェルメタン(MOCA)(重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 当該業務に2年以上従事した経験を有すること。

健康管理手帳交付申請手続について

提出書類

じん肺(粉じん作業)
  1.  健康管理手帳交付申請書(様式7号)
  2.  従事歴申告書(健康管理手帳交付申請書添付用)(様式1号)
  3.  じん肺管理区分決定通知書(じん肺法施行規則様式第4号又は第5号)(写で可)
石綿
  1.  健康管理手帳交付申請書(様式7号)
  2.  従事歴申告書(健康管理手帳交付申請書添付用)(様式1号)
  3.  従事歴証明書(事業者記載用)(石綿)(様式第3号)
  4.  両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚がある場合
    (1)エックス線写真等(CT写真)※及び不整形陰影又は胸膜肥厚の陰影がある旨の記述等のある医師による診断書等
    (2)管理2以上のじん肺管理区分決定通知書及び当該決定に関して都道府県労働局長に提出したじん肺健康診断結果証明書の写し
    ※エックス線写真等(CT写真)の提出に際しては、医療機関で記載された撮像表示条件確認表の提出が必要になります。
     撮像表示条件確認表は、2種類ありますが、いずれか1種類の提出をお願いします。
     ▶CR撮像表示条件確認表  ▶DR(FPD)撮像表示条件確認表
 
じん肺、石綿以外
  1. 健康管理手帳交付申請書(様式第7号)
  2. 従事歴申告書(健康管理手帳交付申請書添付用)(様式第1号)
  3. 従事歴証明書(事業者記載用)(石綿以外)(様式第2号)
  4. 対象業務の要件に該当する事実を証する書類

提出先

 ●離職の際に既に交付要件を満たしている場合は、事業場を所轄する労働局へ
 ●離職後に初めて交付要件を満たすこととなった場合は、申請者の住所を所轄する労働局へ

健康診断受診の医療機関

健康管理手帳の健康診断委託契約機関名簿(佐賀労働局)

  (1)じん肺
  (2)石綿
  (3)ベンジジン
  (4)コールタール
  (5)塩化ビニル

問い合わせ先

申請、該当要件等ご不明な点は佐賀労働局 健康安全課【電話 0952-32-7176】にお問い合わせください。

その他関連情報

情報配信サービス

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