- 佐賀労働局 >
- 特定求職者雇用開発助成金(各コース)の申請について
特定求職者雇用開発助成金(各コース)の申請について
ご覧になりたい項目をクリックすると、該当の箇所まで移動します。
■特定求職者雇用開発助成金(各コース)の提出書類について
・初回申請時の提出書類
・第2期以降の申請時提出書類
■申請書類の提出にあたっての留意事項
■各コース別のご案内
■お問い合わせ・提出先
特定求職者雇用開発助成金(各コース)の提出書類について
なお、雇い入れ日から約3~4ヶ月後に佐賀労働局職業対策課から助成金の申請案内が届かなかった場合は、ハローワーク佐賀事業所企画部門までご連絡ください。
★初回申請時の提出書類
【各コース 共通提出書類】 ※各コース共通の提出書類です。
提出書類 | 留意事項 | |
---|---|---|
1 | 特定求職者雇用開発助成金支給申請書 | ・申請書及び各種提出書類は黒のボールペンでご記入ください。 ・記載間違い等により修正を行う場合は、二重線で取り消しの上、訂正印を押印し、正しく書き直してください。(修正液・修正テープ等は使用できません) ・審査時に訂正箇所があった場合は、訂正印が必要なため、申請書類を返送する場合があります。 |
2 | 支払方法・受取人住所届 | ・「助成金を初めて申請する場合」または「口座名義や住所等の変更があった場合」「登録済の振込先を変更する場合」に必要です。 ・通帳のコピー添付を忘れずにお願いします。 |
3 | 対象労働者雇用状況等申立書 | ・上記支給申請書の場合と同様です。 |
4 | 支給要件確認申立書 (申立書・留意点・役員等一覧計 3 枚) |
・社会保険労務士等が提出を代行する場合は裏面の【社会保険労務士又は代理人記載欄】への記名をお願いします。 ・【役員等一覧 】の記載をお願いします。 |
5 | 事業所確認票 | ・事業所が1カ所の場合は「主たる事業所」に記入してください。 ・複数の事業所がある場合は、「主たる事業所」と「従たる事業所」に分けて全て記入してください。(雇用保険の適用事業所番号の記入もお願いします。) |
6 | 各コースの対象労働者毎の提出書類 | ・詳細は以下の【各コース別 提出書類】を必ずご確認ください。 |
7 | 労働者名簿の写し | ・対象労働者の分のみお願いします。 ・申請時点で退職されている場合は、下記の①と②両方を提出してください。 ① 離職年月日及び離職理由が記載された労働者名簿の写し ② 退職願または雇用保険被保険者離職証明書の写し |
8 | 雇用契約書・雇入通知書・労働条件通知書 等の写し |
・対象労働者の労働条件を確認できる書類の写しを提出してください。 ・支給対象期間中に労働条件が変更になった場合は、変更後の労働条件も確認できる書類の写しも併せて提出してください。 ・勤務形態の確認のため、年間カレンダー等を別表で定めている場合は、別表の写しも添付してください。 |
9 | 出勤簿・タイムカード 等の写し | ・対象労働者名、出勤年月日、勤務時間の全てが確認できるものをお願いします。 ・雇い入れ日から今回の支給対象期間の末日までのものをお願いします。 |
10 | 賃金台帳の写し | ・雇い入れ日から今回の支給対象期間の末日までの労働に対する支払賃金・諸手当等が記載された台帳の写しをお願いします。 |
11 | 高年齢者雇用確保措置が講じられている か確認できる書類 |
・就業規則・労使協定等のうち、正社員の「定年・定年後の継続雇用制度」が記載されたページの写しをお願いします。 |
12 | 原本証明書 | ・各種書類の写しを提出する場合は、原本と相違ない旨の証明が必要です。 ・添付書類に含まれない項目は二重線で抹消してください。 |
13 | 委任状(任意様式) | ・代理人を選任して、その者が支給申請等を行う場合に必要です。 |
14 | 変形労働時間制を導入していることが確 認できる書類の写し |
・変形労働時間制を導入している場合は以下の書類の写しの提出をお願いします。 *1ヵ月単位の変形労働時間の場合は次の①~③のいずれかのうち労働時間について記載されているページ ①就業規則 ②労使協定③就業規則に準じるもの(10 人未満の事業所に限る) *1年単位の変形労働時間制の場合は次の①~③すべての書類 ①協定届 ②労使協定 ③「対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日」が確認できる書類(年間カレンダー等) |
【各コース別 提出書類】 ※以下の書類は、各コースの対象労働者に該当する書類をご提出ください。
【特定就職困難者コース】
対象労働者 | 提出書類 及び 留意事項 | |
---|---|---|
A | 60歳以上の者 | 次の①~④のうち、 いずれかの写し ①運転免許証 ② マイナンバーの記載がない住民票 ③国民健康保険証 ④パスポート |
B | 母子家庭の母等 | 次の①~③のうち、 いずれかの写し ①児童扶養手当証書 (雇い入れ日時点で 、受給資格があること及び受給中であることが確認できるもの) ②ひとり親家庭等医療費受給資格者証(雇い入れ日時点で、有効中のもの) ③遺族基礎年金証書(雇い入れ日時点で、受給中であることが確認できるもの) ※①~③の提出が困難な場合は、佐賀労働局職業対策課またはハローワーク佐賀事業所企画部門までお問い合わせください。 |
C | 父子家庭の父 | 児童扶養手当証書の写し (雇い入れ日時点で受給資格があること、受給中であることが確認できるもの) ※提出が困難な場合は、佐賀労働局職業対策課またはハローワーク佐賀事業所企画部門までお問い合わせください。 |
D | 身体障害者 | 身体障害者手帳の写し ※就労継続支援A型事業所は、対象労働者の「障害福祉サービス受給者証」 の写しも必要です。 |
E | 知的障害者 | 療育手帳の写し または 判定書の写し ※判定書については、精神保健指定医又は障害者職業センターが発行したものに限ります。 ※就労継続支援A型事業所は、対象労働者の「障害福祉サービス受給者証」 の写しも必要です。 |
F | 精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の写し または 主治医の意見書の写し ※就労継続支援A型事業所は対象労働者の「障害福祉サービス受給者証」 の写しも必要です。 |
【発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース・生活保護受給者等雇用開発コ ース・就職氷河期世代安定雇用実現コース】
対象労働者 | 提出書類 及び 留意事項 | |
---|---|---|
G | 発達障害者・難治性疾患患者 | 次の①と②両方の書類 ①雇用管理事項報告書 ②発達障害者の場合・・・・医師の診断書の写し(対象労働者の氏名及び発達障害者であることが確認できるもの) 難治性疾患患者の場合・・・ 「特定疾患医療費受給者証」 ・ 「特定疾患登録証」 ・ 「医師の診断書 (対象労働者の氏名及び難治性疾患の病名を確認できるもの)」のうち、いずれかの写し |
H | 生活保護受給者 | 次の①と②両方の書類 ①ハローワークの受理印が押印された支援要請書の写し または 支援候補者の選定に係る連絡書の写し(ハローワークから本人または事業所に交付されます)。 ②就労支援要請証明書 |
I | 生活困窮者 | ハローワークの受理印が押印された支援要請書の写し または 支援候補者の選定に係る連絡書の写し(ハローワークから本人または事業所に交付されます)。 |
J | 就職氷河期世代不安定雇用者 | 次の①と②両方の書類 ①就業規則一式(賃金規定等も含める) ②運転免許証 ・ マイナンバーの記載がない住民票 ・ 国民健康保険証 ・パスポート・マイナンバーの記載を消したマイナンバーカードのうち、 いずれかの写し |
★第2期以降の申請時提出書類
提出書類 | 留意事項 | |
---|---|---|
1 | 特定求職者雇用開発助成金(第2期以降)支給申請書 | ・申請書及び各種提出書類は黒のボールペンでご記入ください。 ・記載間違い等により修正を行う場合は、二重線で取り消しの上、訂正印を押印し、正しく書き直してください。(修正液・修正テープ等は使用できません) ・審査時に訂正箇所があった場合は、訂正印が必要なため、申請書類を返送する場合があります。 |
2 | 特定求職者雇用開発助成金(各コース)支給決定通知書の前期分の写し | ・労働局から送付された前期分の支給決定通知書の写しが必要です 。 |
3 | 支給要件確認申立書 (申立書・留意点・役員等一覧計 3 枚) |
・社会保険労務士等が提出を代行する場合は裏面の【社会保険労務士又は代理人記載欄】への記名をお願いします。 ・【役員等一覧 】の記載をお願いします。 |
4 | 出勤簿・タイムカード 等の写し | ・今回の支給対象期間(6ヵ月)分をお願いします。 ・対象労働者名、出勤年月日、勤務時間の全て が確認できるものをお願いします。 |
5 | 賃金台帳の写し | ・今回の支給対象期間(6ヵ月)分の労働に対する支払賃金・諸手当等が記載された台帳の写しをお願いします。 |
6 | 特定求職者雇用開発助成金(各コース)対象労働者雇用状況等申立書 | ・上記支給申請書の場合と同様です。 |
7 | 雇用契約書・雇入通知書・労働条件通知書等の写し | ・今回の支給対象期間中(6ヵ月)に、雇用契約の更新を行った場合や労働条件の変更を行った場合等は提出が必要です。 (雇用期間の定めがなく、雇入れ時の雇用契約から変更がない場合は不要です。) |
8 | 労働者名簿の写し | ・対象労働者に離職や転勤等の変更が生じた場合のみ必要です。 ※申請時点で退職されている場合は、下記の①と②両方を提出してください。 ① 離職年月日及び離職理由が記載された労働者名簿の写し ② 退職願または雇用保険被保険者離職証明書の写し |
9 | 原本証明書 | ・各種書類の写しを提出する場合は、原本と相違ない旨の証明が必要です。 ・添付書類に含まれない項目は二重線で抹消してください。 |
10 | 委任状(任意様式) | ・代理人を選任して、その者が支給申請等を行う場合に必要です。 |
*「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合のみ助成対象となります。勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は助成対象とはなりません。詳細は、リーフレットをご覧ください。
②対象労働者が支給対象期の途中に自己都合等で離職した場合は、当該支給対象期については原則助成金の支給を受けることはできません。
③申請期間内の提出を厳守してください(持参・郵送可、FAX不可)。申請期間を過ぎた場合は、受理できませんのでご注意ください。
※「採用年月日」や「賃金締切日」が違う場合は、対象期間や申請期間が変更になる場合がありますので、至急ご連絡ください。(申請期間が変わり、申請ができなくなる場合があります。)
※申請期間の末日が閉庁日(土、日、祝祭日及び12/29~1/3)にあたる場合は、直後の開庁日が申請期間の末日となります。
※また、郵送により申請を行う場合は、申請期間内に書類が到達していることが必要です。
④写しを提出する書類については、コピーを行った上でご提出ください。
⑤写しを提出する書類については、A4サイズにそろえた上での提出にご協力ください。
なお、縮小すると文字などが判別しにくくなる場合は、A3サイズでお願いします。
⑥黒のボールペンで記入をお願いします 。
この助成金の書類は国に対して申請・提出されるもので、公文書となりますので、修正液・修正テープ等は決して使用しないでください。修正を行う場合は、二重線で取り消しの上、訂正印を押印し、正しく書き直してください。(修正液・修正テープを使用したものは受理できません。)
⑦上記の提出書類以外にも、確認が必要な場合には、さらに他の書類のご提出もお願いする場合があります。
⑧本助成金の審査業務は佐賀労働局にて行います。申請内容の確認のため、佐賀労働局から電話による問い合わせや訪問による調査等を行う場合があります。
審査の結果、不支給となる場合もございます。あらかじめご了承ください。
⑨受理から支給決定(入金)・不支給決定までおおむね3ヵ月程度の期間を要します。書類の不備や不足、申請内容に疑義がある場合等はさらに期間を要する場合があります。 特定求職者雇用開発助成金には様々なコースがございます。詳細は、厚生労働省HPまたは以下のリーフレットをご確認ください。
●特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内
●特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)のご案内
●特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)のご案内
●特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)のご案内
●特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)のご案内(成長分野メニュー)
●特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)のご案内(人材育成メニュー)
※この他にも佐賀労働局では様々な助成金を取り扱っています。詳細は、以下のページをご確認ください。
●佐賀労働局で取り扱う各種助成金制度の一覧 〒840-0826
佐賀市白山2丁目1番15号 ハローワーク佐賀 事業所企画部門
TEL:0952-41-9303
メールアドレス:saga-jigyousyo ✕ mhlw.go.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「 ✕ 」を「 @ 」に置き換えてください。
〒840-0801
佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎 職業安定部職業対策課
TEL:0952-32-7173