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第三者行為災害
「第三者行為災害」とは、労災保険の給付の原因である事故が第三者(注1)の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族(以下「被災者等」といいます。)に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。
<参考> |
第三者が被災者等に対して「損害賠償の義務を有していること」が第三者行為災害の要件となっていますが、これは、民法などの規定により第三者の側に民事的な損害賠償責任が発生した場合をいいます。
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第三者行為災害に関する労災保険の給付に係る請求に当たっては、以下の書類を提出していただくことになります。
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1 被災者等の方に提出していただく書類について |
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(1)第三者行為災害届
【念書】 労災保険の給付を受けられる方が、不用意な示談を行って労災保険の給付を受けられなくなったり、すでに受け取った労災保険の給付金額を回収されることなど、思わぬ損失を被る場合があります。このようなことのないように念書には注意事項を文面で記載してありますので、内容をよくお読みいただき、その意味を十分に理解していただいた上で提出していただくようにお願いいたします。 また、念書には、労災保険により給付された金額を限度として労災保険の給付を受けられる方がもっている損害賠償請求権を政府が取得し、第三者に対して求償を行う場合があることについても記載してあります。 なお、念書には、必ず労災保険の給付を受けられるご本人が署名してください。 【交通事故証明書】 交通事故証明書は、自動車安全運転センターにおいて交付証明を受けたものを提出してください。 なお、警察署へ届け出ていない等の理由により証明書の提出ができない場合には、「交通事故発生 届(様式第3号)」を提出してください。 また、交通事故以外の場合で公的機関の証明書等が得られるときは、その証明書等を提出してくだ さい。 なお、念書及び交通事故証明書(もしくは、交通事故発生届)以外の添付プロバイダ書類について は、(表1)の備考欄に該当する場合のみ必要となります。
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2 第三者に対して提出を求める書類について |
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労災保険の給付を行う原因となった災害を発生させた第三者に該当する方は、「第三者行為災害報告書」を提出してください。 ※この「第三者行為災害報告書」は、第三者に関する事項、災害発生状況及び損害賠償金の支払い状況等を確認するために必要な書類ですので、速やかに提出してください。 |
第三者行為災害における損害賠償請求額と労災保険の給付の支給調整方法については、「求償」と「控除」の2種類があります。
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1 求償について |
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「求償」とは、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を、政府が保険給付の支給と引換えに代位取得し、この政府が取得した損害賠償請求権を第三者や保険会社などに直接行使することをいいます。
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2 控除について |
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「控除」とは、第三者の損害賠償(自動車事故の場合自賠責保険等)が労災保険の給付より先に行われていた場合であって、当該第三者から同一の事由(注2)につき損害賠償を受けたときは、政府は、その価格の限度で労災保険の給付をしないことをいいます。 同一の事由により、第三者から損害賠償を受け、さらに労災保険の給付が行われますと、損害が二重にてん補されることとなり、被災者等は計算上利益を生ずることとなってしまいますので、損害賠償のうち、労災保険の給付と同一の事由に相当する額を控除して給付を行い、損害の二重てん補という不合理を避けることとしているわけです。
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